古物商許可の申請が受理されてから許可が下りるまでの審査期間のことを標準処理期間と言います。原則としてこの期間内に許可権者から本件申請を許可する?しない?等の諾否の応答があります。
ただし、これはあくまでも通常要すべき標準的な目安の期間であって、申請の内容や混雑具合などによってこの期間を超える例外もあります。気長に待ちましょう。
古物商許可申請の標準処理期間
6週間(約40営業日)
古物商許可の標準処理期間は、古物営業関係法令の解釈基準に記述があります。(6p)
出典:古物営業関係法令の解釈基準等について解釈基準 次に掲げる期間以内で各都道府県警察の実情に応じた標準処理期間を定めるものとする。
古物営業の許可の申請に係る標準処理期間にあっては、法第2条第2項第1号に掲げる営業(古物商)については6週間
再交付・書き換えの処理期間:
新規申請以外の手続きにも標準処理期間が設けられています。
- 許可証の再交付の申請に係る標準処理期間にあっては、4週間
- 許可証の書換えの申請に係る標準処理期間にあっては、3週間
処理期間が短い場合もある
古物商許可の法的な標準処理期間は約40日ですが、時期や事情によって処理期間が短縮されることもあります。
過去に受理日から短期20日で許可が交付された事例もあります。
逆に、ぴったり40日目に通知されることもままあるので焦らずに待ちましょう。
参考:
行政手続法 第六条 (標準処理期間)
標準処理期間
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。✎2022年7月25日

