「わたし、捕まりますか…?」
ときおり壮大なテーマのご相談をいただきます。
相談者:「実は無許可で古物を販売しちゃっています。逮捕されますか?」 |
ヤマキ:「継続すると立件されるでしょう。その営業は中止してますよね?」 |
相談者:「継続しています」 |
ヤマキ:「あーもうただちに中止しましょう」 |
※ヤマキ=筆者(行政書士)です。
無許可営業を継続すると捕まりますか?
いずれ摘発されます。
というのも無許可営業による不利益を被ることがなければわざわざ面倒な手続きを踏んでまで許可を取得する意欲がわきませんよね。無許可業者の横行が続けば、古物商許可制度の根幹を揺るがしかねず、警察当局が看過するわけにはいかない事態となります。
2日後か数年後かはともかく、継続するといずれ摘発されます。
相談者:「でも、私の周囲の無許可営業者はだれも捕まっていませんよ」 |
無許可営業は、いわばロシアンルーレット:
交通違反の取締と同様ですが、違反者を片っぱしから逮捕していたらかえって社会秩序の混乱を招きますから手当たり次第に立件することはないでしょう。
しかし警察の発表では、毎年数十件の逮捕状が執行されています。少なからず偶発的な盗品事件に巻き込まれて通常逮捕される危険性を常にはらんでいます。いつ向こう側に落下してもおかしくはありません。
悪質と判断された場合は立件?:
善意か? 悪意か?:
善意/悪意という概念は、専ら法的責任を決定するために用いられます。
古物商が許可制であることを
- 知らなかった = これは善意
- 知っていた = 悪意
善意の場合には、過失による違反と判断され温情措置への望みが残りますが、悪意で古物商許可取得を懈怠する場合には、悪質な触法行為と判断され、立件フラグが立ちます。
重過失:
また、長期間に多額の収益がある事業者が、許可制のような重要事項の認識を怠っていたことは、重大な過失(ほぼ悪意)とみなされる場合があります。
例えば、比較対象によって、事象の重大性は大きく異なります。
- 営業期間3日間で古物3品を販売し3千円の利益を得た
- 5年間で500品を販売し500万の利益
こうなると、もはや弁解の余地はありません。
だから何度でもいいます! 無許可営業は直ちに中止しましょう。
無許可営業はバレない?
必ずバレます。
相談者:「でもネットでしか取引していないのでバレないと思います」 |
ヤマキ:「無許可営業はさまざまなルートから発覚します」 |
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毎年数十件もの検挙件数が警察資料から公表されています。当局がこのような違法行為に対して積極的に対処していることを示しています。
ですから、「無許可営業はいずれ絶対にバレる」と肝に銘じ、必ず古物商許可を取得しましょう。
バレてから許可をとれば間に合う?
相談者:「バレたらすぐに許可を取るので大丈夫です」 |
ヤマキ:「欠格要件に該当するので5年間は許可を取得できなくなります」 |
えーまず、「バレてから許可をとればいい」という考え方は、倫理的に著しい問題があります。
それはさておき、無許可営業で検挙されると3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるだけではなく、さらに無許可営業は欠格要件にも該当するため、その後5年間は古物商許可取得が禁止されます。
商品が売れてから取得すれば間に合う?:
商品が売れてから許可を取得しても遅くはないと誤解している方がまれにいますが、それは全くの誤りです。|たとえ|販売|数|が|少なく|売上|が少額|で|あっ|て|も|無許可|で|古物|取引|を|行う|こと|は|完全|な|違法行為|で|あり|、|罰則|が|科せ|られる|恐れ|が|あり|ます|。
古物商許可は古物営業を始める前に必ず取得しましょう。
「わたし逮捕されますか?」の最終回答
古物営業法に抵触している?:
まず、ご自身の過去の取引が古物営業法に抵触していないかを確認してください。もちろん触法なければ心配いりません。
古物営業法の理解に不安がある場合は、自己判断せずに、お近くの専門知識を持つ行政書士に相談することをお勧めします。
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無許可営業の罰則 無許可営業は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」、場合により両方の罰が併科されます。これは古物営業法の規定で最も重い罰則となります。さらに欠格要件により5年間は許可申請が禁止される。
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