不正品の購入は刑罰対象になりうる
古物商制度は、盗品を市場に混入させないよう注意を払い、不正品(盗品や偽造チケット等)の疑いがあれば直ちに警察に申告することで、窃盗犯罪の防止と被害の早期回復を図ることを目的としています。
盗品と知りながら買い受けた場合は、盗品等関与罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)となる恐れがあります。
また、通報を怠った場合は、罰則こそありませんが営業停止などの行政処分を受ける可能性がありますので、不審な古物が出回ってきたときは直ちに警察に通報しましょう。
それはそうと駆け出し古物商が不正品を見破るなんて無理。あ〜
そんなあなたにはこちら。近畿地方の県警が公表している不正品を見極める着眼点が実に秀逸ですのでぜひご参考ください。不正品にまつわる惨事は減少するはずです。
不正品発見の着眼点
近畿地方の県警が提供する古物営業ガイドラインから抜粋
「人」に対する着眼点:
- 商談を早く済まそうとする等、その場から立ち去ろうとする
- 署名がぎこちない、不自然である
- 遠隔地から売却にきた
- 機械等の操作又は価格等を知らない
- 落ち着きがなく、会話も曖昧である
- 年齢、職業、身なり等から不相応な物を持ってきた
- 同一人が頻繁にくる
- 提示した身分確認資料と本人が異なる
- 一人だけが店内に入りほかの者は外で待機している
- 手配被疑者が立ち回ってきた
| 「物」に対する着眼点:
- ネームタグが付いている
- 高価な時計等であるのに保証書がない
- 同種の物を何度も持ってきた
- 一度に大量の物を持ってきた
- 新品、新型又は未完成の物を持ってきた
- 製造番号が消されたり、はがされている
- ケースや付属品のない物を持ってきた
- 物品に付されているネームと本人の名前が異なっている
- フィルムが入ったままのカメラを持ってきた
- 品触品を持ってきた
|
どれもこれもウンウン唸ってしまうものばかりで、さすがプロの視点はするどいですね。みなさんもぜひご参考ください。
ところで、人の着眼点①と⑤に関しては、僕自身にも該当するふしがあります(^_^)v
🔗参照:古物営業の手引
| この記事を書いた人物 | 八巻 桃太郎 (本名) 福岡市南区に事務所を構える行政書士。年間数百件を超える豊富な実績に裏付けられたプロの視点からさまざまな情報を発信しています。 |
| |
|
●謎ボタン押してみます?
● ● ご多忙の方はプロにご用命ください! 無料 お気軽にご相談ください 古物商許可の疑問に専門家が回答します! STANDARD許認可 「古物商サイト見ました」とお伝えください! \ 9時〜18時 土日祝日も対応可能 /  080-8082-5986 | |