古物商許可の書換申請・変更届出
あなたの古物商免許はアップデートされていますか?

2024年05月05日

書換え 変更届 kobufu

古物商許可に定期的更新はありませんが申請内容に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けられています。

変更届はついつい後回しになりがちですが、届出義務に違反すると10万円以下の罰金が課されます。健全な運営を心がける上でも営業内容に変更が生じた際には速やかに届け出をしましょう。

ご多忙の方は弊所にサポートをご依頼ください。

変更届の種類

変更届には書換えを伴う/伴わない変更の2種類があります。

書換えの伴う変更届出(第7条5):

事務手数料:1,500円

次のような許可証に記載された事項の変更の場合には、古物商許可証を書き換えする為の事務手数料が必要となります。

  • 個人の氏名変更
  • 法人の名称変更(商号の変更)
  • 個人の住所変更
  • 法人の所在地変更
  • 法人の代表者の削除
  • 法人の代表者の追加
  • 法人の代表者の交代
  • 代表者の氏名変更
  • 代表者の住所変更
  • 行商「する」「しない」の変更

許可証の項目に書き換えが必要な場合は1,500円の手数料がかかります。

古物営業法 第7条5 届出書を提出する場合、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

書換えの伴わない変更届出:

事務手数料:なし

許可証を書き換える必要がないので公安委員会に届け出るだけで事務手数料は発生しましません。

  • 主たる取扱品目の変更
  • 法人の役員の追加
  • 法人の役員の削除
  • 法人の役員の交替(辞任と就任)
  • 法人の役員の氏名変更
  • 法人の役員の住所変更
  • 営業所新設に伴う管理者選任
  • 営業所の管理者の交替
  • 営業所の管理者の氏名変更
  • 営業所の管理者の住所変更
  • 営業所の取扱品目の変更
  • ホームページ等を開設して古物の取引を行う
  • 届出ているホームページ等を閉鎖

変更届を提出しないと罰則がある

変更届を提出しないと罰則がある

古物営業法では、届出義務に違反すると10万円以下の罰金に処する(第三十五条)とされています。申請内容に変更が生じた場合は速やかに変更届を提出するようにしましょう。

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根拠規定:

古物営業法 第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  • 一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  • 二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
  • 三 第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  • 四 第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

古物営業法 第七条 (変更の届出)
  • 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  • 2古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  • 3前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。
  • 4第一項又は第二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
  • 5第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

古物営業法施行規則 第五条(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
  • 法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。
  • 2 法第七条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
  • 3 法第七条第一項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から三日前までに、一通の届出書を提出しなければならない。
  • 4 法第七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。
  • 5 法第七条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
  • 6 法第七条第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(同条第三項の規定により同条第二項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。
  • 7 法第七条第四項の国家公安委員会規則で定める書類は、第一条の三第三項各号に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。
  • 8 前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第十三条第一項の管理者として選任した場合において法第七条第二項の規定により公安委員会に提出する届出書には、第一条の三第三項第三号(第二号に掲げる者を選任した場合にあっては、同項第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。
  • 一 当該古物商又は古物市場主の営業所又は古物市場について現に法第十三条第一項の規定により選任している管理者である者
  • 二 当該古物商又は古物市場主が主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会から質屋営業法第二条第一項の規定による許可を受けている場合において、当該許可に係る営業所について同法第二条第二項の規定により定めている管理者である者
  • 9 法第七条第五項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第六号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。
  • 10 第四条第二項の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換申請書及び許可証」と読み替えるものとする。

✎2023-10-24

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