サービス内容について
当サービスの購入に関する留意事項

基本事項:

  • 申請者及び管理者が古物商許可の欠格事由に該当する場合はお受けできません。
  • 本サービスは古物商許可の取得を確約するものではございません。(不許可の場合は返金保証)
  • 虚偽の申請により生じた損害について、弊所はいかなる責任も負わないものとし、損害を賠償する一切の義務はないものとします。

料金:

  • 代金のお振込は納品前に願いいたします。請求書に当社指定の銀行口座をご案内いたします。
  • お客様都合による中途解約の場合、サービス代金の50%をご請求させていただきます。
  • 過去に却下事案はございませんが、万が一、弊所の過失により申請が却下された場合はお支払い頂いた報酬額の範囲内で全額返金いたします。

その他:

  • 古物営業において生じたいかなる損害に対しても弊所は一切の責任を負いません。
  • マンションを営業所として使用する際には、管理規約を確認し、事業活動が禁止されていないことをご確認ください。
  • 副業で古物商を営む場合には、副業禁止規定や競業避止義務に抵触しないかをご確認ください。
  • 弊所はインボイス制度において免税事業者です。
  • 個人の方は住民票と身分証明書、法人の方は定款(現行定款)、法人登記簿については、ご本人でご手配ください。※+申請代行プランを除く
  • URLを登録する場合に要する「使用権限を疎明する資料」はご本人でご手配ください。取寄方法についてはご案内いたします。
  • 申請代行をご依頼の場合の許可証の交付については申請者本人が受領ください。
  • 窓口での申請時に申請書の記載内容に訂正が生じる場合がございます。
  • 納期見込みの1〜2営業日は申請内容をヒアリング後、必要書類がすべて出揃ってからの日数の目安となります。

欠格事由

欠格事由:

(個人)申請者の欠格要件:

個人で申請

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取 消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合 においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当 該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含 む。)
  7. 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所 が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日 までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の 廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経 過しないもの
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人(法人である場合は役員も含む)

(法人)役員の欠格要件:

法人で申請

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
  7. 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもののいずれにも該当しないことを誓約します。

管理者の欠格要件:

営業所には必ず1名の管理者を設置

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. 住居の定まらない者
  7. 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
  8. 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  9. 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

古物商許可申請

お客様の利益を第一にしっかりとサポートいたします。

謎ボタン…もちろん押せますよ… ご多忙の方はプロにご用命ください!

無料 お気軽にご相談ください

古物商許可の疑問に専門家が回答します!

STANDARD許認可

「古物商サイト見ました」とお伝えくださいませ

\ 9時〜19時 土日祝日も対応可 /