よくある質問
管理者は申請者が兼任することができますか? |
営業所の管理者は個人申請の場合は申請者、法人の場合は法人代表者が兼任できます。このケースが一般的です。 |
種別 | 申請者 | 管理者 |
個人 | 本人 | 本人(申請者が兼任可) |
法人 | 法人格 | 法人代表者 |
営業所の管理者が他の営業所の管理者を兼任できますか? |
管理者には営業所に常駐する義務が課されます。1営業所1管理者の原則から複数の営業所の管理者に就くことはできません。 |
営業所の管理者に就役要件はありますか? |
管理者には欠格要件に該当がなければどなたでも選任できます。自動車やバイク、美術品を取り扱う営業所の管理者には、車台番号の打刻位置や美術品の真贋の検証方法などの専門知識と経験が求められます。 |
古物を売買する予定はありませんが、古物商許可を取得できますか? |
古物商の許可は古物営業を開始することを前提に発給されます。現に営業開始の見込みがついてから申請しましょう。また、営業休止期間が六ヶ月以上継続した古物商に対して、公安委員会は営業許可を取り消すことができます。 古物営業法 第六条次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。三、許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し現に営業を営んでいないこと。 |
古物の取り扱い区分は13項目すべて選択できますか? |
売買する古物は予め申請しなければ扱えませんので取り扱う予定のある区分は全て選択してください。また、不要な項目まで過剰に選択することによるデメリットもありますので、必ず取扱う予定のあるものだけを選択しましょう。 |
古物商を所掌する法律を教えてください。 |
古物営業に関する法規範は、①古物営業法と②古物営業法施行規則に規定されています。また古物営業関係法令の解釈基準も参考にしてください。 |
許可がおりるまでの日数の目安を教えてください。 |
おおよそ40日前後です。警察が申請を受理してから40営業日以内に公安委員会から諾否が応答されます。 |
営業所の名称に禁止事項はありますか? |
営業所の名称は、基本的に自由に命名できます。公序良俗の範囲内で思い思いに命名ください。氏名や法人名称を営業所名にする方が比較的に多いです。 |
申請が不受理や不許可になることはありますか? |
2024/07月現在、過去に携わる申請においては却下処分はありません。虚偽申請や欠格要件に該当すれば、不許可になることは十分推察されます。 |
略歴書に記入する賞罰についておしえてください。 |
賞罰とは表彰と刑罰のことを指します。古物商の略歴書には過去五年の賞罰の有無を記入します。ここでいう刑罰とは古物営業法に係る刑罰を指します。 出典: 賞罰とは?履歴書で求める内容や賞罰委員会の設置について紹介 |
古物商許可は誰でも取得できますか? |
日本国籍の有無を問わず、一部の例外を除き、どなたでも古物商許可を取得できます。ただし、申請者本人または管理者のいずれかが欠格要件に該当する場合は、5年経過するまでは申請ができません。 |
古物商は副業でもできますか? |
日本国籍の有無を問わず、一部の例外を除いてどなたでも古物商許可を取得できます。ただし、申請者本人または管理者のいずれかが欠格要件に該当する場合は、一定期間(通常5年間)が経過するまでは許可申請ができません。 |
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