よくある質問
賃貸の物件を営業所にする場合には賃貸人(大家さん)の使用承諾書が必要ですか? |
基本的には必要です。 営業所物件の使用承諾書は申請に必須の法定書類には含まれません。ほとんどの自治体では使用承諾書の提出は不要です。 それなら使用承諾は不要か? ただし賃貸物件の貸主(大家さん)に断り無く古物商の営業所として使用すると、所有者との関係で契約違反等を理由に民事上のトラブルが生じるおそれがあるので、事前に使用承諾は得ておくべきと弊所は考えます。 |
古物商許可は誰でも取得できますか? |
欠格要件に該当なければどなたでも取得できます。 |
管理者は申請者が兼任できますか? |
営業所の管理者は個人申請者や法人代表者が兼任できます。むしろそういったケースが主流です。 |
営業所の管理者が他の営業所の管理者を兼任できますか? |
管理者には営業所に常駐する義務が課されます。1営業所1管理者の原則から複数の営業所の管理者に就くことはできません。 |
営業所の管理者に就役要件はありますか? |
管理者には欠格要件に該当がなければどなたでも選任できます。自動車やバイク、美術品を取り扱う営業所の管理者には、車台番号の打刻位置や美術品の真贋の検証方法などの専門知識と経験が求められます。 |
古物を売買する予定はありませんが、古物商許可を取得できますか? |
古物商の許可は古物営業を開始することを前提に発給されます。現に営業開始の見込みがついてから申請しましょう。また、営業休止期間が六ヶ月以上継続した古物商に対して、公安委員会は営業許可を取り消すことができます。 古物営業法 第六条次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。三、許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し現に営業を営んでいないこと。 |
古物の取り扱い区分は13項目すべて選択できますか? |
売買する古物は予め申請しなければ扱えませんので取り扱う予定のある区分は全て選択してください。また、不要な項目まで過剰に選択することによるデメリットもありますので、必ず取扱う予定のあるものだけを選択しましょう。 |
古物商を所掌する法律を教えてください。 |
古物営業に関する法規範は、①古物営業法と②古物営業法施行規則に規定されています。また古物営業関係法令の解釈基準も参考にしてください。 |
許可がおりるまでの日数の目安を教えてください。 |
おおよそ40日前後です。警察が申請を受理してから40営業日以内に公安委員会から諾否が応答されます。 |
営業所の名称に禁止事項はありますか? |
営業所の名称は、基本的に自由に命名できます。公序良俗の範囲内で思い思いに命名ください。氏名や法人名称を営業所名にする方が比較的に多いです。 |
申請が不受理や不許可になることはありますか? |
2024/05月現在、過去に携わる申請においては却下処分はありません。虚偽申請や欠格要件に該当すれば、不許可になることは十分推察されます。 |
略歴書に記入する賞罰についておしえてください。 |
賞罰とは表彰と刑罰のことを指します。古物商の略歴書には過去五年の賞罰の有無を記入します。ここでいう刑罰とは古物営業法に係る刑罰を指します。 出典: 賞罰とは?履歴書で求める内容や賞罰委員会の設置について紹介 |
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