営業所の管理者とは?責任者は責任を取る為に存在する:管理者は古物営業全般を管理運営する役職です。運営管理全般ですから現場の運営のみならず、営業の全責任を担います。コンプライアンスの徹底を図り、従業員の指導監督から警察担当官との対応まで、その業務は多岐にわたります。 徹底した法令遵守が求められるため、適正な管理者として古物営業法を十分に理解しておく必要があります。 不適格認定されると解任勧告:公安委員会は、管理者として適正を欠くと判断した場合に、管理者の解任を勧告する権限を有しています。 出典:古物営業法13条4項 1営業所1管理者原則:古物商には営業所一拠点ごとに管理者を一人選任することが義務付けられており、これを1営業所1管理者の原則と言います。 常駐義務:また、管理者には営業所に常駐する義務も課されており、1営業所1管理者の原則を遵守するため複数の営業所を同一人が担当することはできません。 同じ施設内であれば兼任可能:ただし、1営業所1管理者の原則には例外もあり|ます。単一の古物商が同じ施設内に複数の営業所を併設している場合は、現場監督が行き届く範囲内で、例外的に複数の職務を兼任できます。 例えば、古着屋とアンティーク食器店を同建物内に構えているようなケースでは、店舗は独立していますが、容易に行き来ができるため兼任が認められる傾向にあります。 管理者の適任者は誰?:管理者は申請者のみならず誰を選任しても構わない。欠格要件にさえ該当なければ基本的に誰でも就任できる。 とはいっても常駐義務を遵守するためには通勤圏内に居住していなければならし、、管理者としての職務を遂行する労働時間を確保できなければ実質的に認められません。 また、管理者は現場を指揮するために、自然人(生身の人間)が担います。現存しない法人格そのものを管理者とすることは認められません。いわずもがなAIロボットも不可。 管理者の欠格要件基本的には何人も管理者として専任できますが、欠格事由に該当していないことが大前提となります。 欠格事由とは資格を欠く事を意味し、下記事由に該当する者は管理者に就任できません。 古物営業法13条 (管理者)
※⑧はわかりにくいので補足。「取り消し処分による5年の欠格期間を免れるために、自ら許可証を返納し、再申請しようと目論む者」も、さしずめ欠格要件に該当しますよという意味。 ※この要件は、管理者はもとより、申請者にも同様に適用される。 管理者の選任方法管理者が交代する場合には、変更届出の提出が義務付けられています。基本的な変更届出書に加え、追加で下記書類を添付する必要があります。
まとめ管理者は申請者自身も含めて基本的には誰でも就くことができる。ただし、業務を適切に遂行するための資質がもとめられるため、欠格事項に抵触しない人物であることが前提となる。 古物営業法を理解せずに漫然と業務をこなしていると場合によっては解任勧告される。 営業所ごとに常駐できる管理者を配置しなければならない。(一営業所一管理者の原則) 警察との連絡交換の際には窓口の役割を果たす。 大半の古物商は、申請者自身が、法人申請では代表者が管理者を兼任している。へえ〜 古物営業法13条(管理者) 第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。 一 未成年者 二 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者 三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。 4 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
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