古物商許可には定期的な更新手続きはありませんが、申請内容に変更が生じた場合には、変更届出が義務付けられています。
日々の業務に追われていると、つい後回しになりがちな変更手続きですが、決して軽視できるものではありません。
変更届の提出義務を怠った場合、状況によっては10万円以下の過料が科される可能性があります。古物営業者としての信用や事業継続に影響を及ぼすおそれもあるため、適切な対応が重要です。
古物商として法令を遵守し、必要な手続きを確実に行っていきましょう。ご自身での対応が難しい場合は、当方にて代行することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
☎ 080-8082-5986
変更届の種類
変更届には、以下のような2種類があります。
- 書換えを伴う変更※(変更内容が古物商許可証の記載に影響を与える変更)
- 書換えを伴わない変更
書き換えを伴う変更では新規の許可証が発行されるので、1,500円の費用が発生します。
書換えの伴う変更届出(第7条5):
事務手数料:1,500円
次のような許可証に記載された事項の変更の場合には、古物商許可証を書き換えする為の事務手数料が必要となります。
| 許可証の項目に書き換えが必要な場合は1,500円の手数料がかかります。 |
古物営業法 第7条5 届出書を提出する場合、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
書換えの伴わない変更届出:
事務手数料:なし
許可証を書き換える必要がないので公安委員会に届け出るだけで事務手数料は発生しましません。
- 主たる取扱品目の変更
- 法人の役員の追加
- 法人の役員の削除
- 法人の役員の交替(辞任と就任)
- 法人の役員の氏名変更
- 法人の役員の住所変更
- 営業所新設に伴う管理者選任
- 営業所の管理者の交替
- 営業所の管理者の氏名変更
- 営業所の管理者の住所変更
- 営業所の取扱品目の変更
- ホームページ等を開設して古物の取引を行う
- 届出ているホームページ等を閉鎖
変更届を提出しないと罰則がある
変更届は日々の業務に追われてついついあとまわしになりがちですが、古物営業法では、届出義務に違反すると10万円以下の罰金に処する(第三十五条)とされています。申請内容に変更が生じた際は生活安全課に速やかに変更届を提出するようにしましょう。多忙で手続きの時間を捻出できない方は専門家に相談しましょう。

