2024年08月30日 書換え 変更届 届出 |
古物商許可には定期的な更新手続きの必要はありませんが、申請内容に変更が生じた際には変更の届出が義務付けられています。
気ぜわしい業務に追われているとついつい軽視されがちな変更手続きですが…けして侮ってはいけません。
届出義務を怠ると、場合によっては10万円以下の過料を科される恐れがあります。どうでしょうこの10万で、牛角を貸し切ったり、整備済みMBAならギリギリ入手できます。それはともかく、古物商業界の者としてなすべきことはきちんと対応していきましょう。どうしても時間を捻出できない際は私が代行させていただきます。
変更届の種類
変更届には、以下のような2種類があります。
- 書換えを伴う変更※(変更内容が古物商許可証の記載に影響を与える変更)
- 書換えを伴わない変更
書き換えを伴う変更では新規の許可証が発行されるので、1,500円の費用が発生します。
書換えの伴う変更届出(第7条5):
事務手数料:1,500円
次のような許可証に記載された事項の変更の場合には、古物商許可証を書き換えする為の事務手数料が必要となります。
| 🔍古物商許可証の例 許可証の項目に書き換えが必要な場合は1,500円の手数料がかかります。 |
古物営業法 第7条5 届出書を提出する場合、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
書換えの伴わない変更届出:
事務手数料:なし
許可証を書き換える必要がないので公安委員会に届け出るだけで事務手数料は発生しましません。
- 主たる取扱品目の変更
- 法人の役員の追加
- 法人の役員の削除
- 法人の役員の交替(辞任と就任)
- 法人の役員の氏名変更
- 法人の役員の住所変更
- 営業所新設に伴う管理者選任
- 営業所の管理者の交替
- 営業所の管理者の氏名変更
- 営業所の管理者の住所変更
- 営業所の取扱品目の変更
- ホームページ等を開設して古物の取引を行う
- 届出ているホームページ等を閉鎖
変更届を提出しないと罰則がある
変更届は日々の業務に追われてついついあとまわしになりがちですが、古物営業法では、届出義務に違反すると10万円以下の罰金に処する(第三十五条)とされています。申請内容に変更が生じた際は生活安全課に速やかに変更届を提出するようにしましょう。多忙で手続きの時間を捻出できない方は専門家に相談しましょう。