令和6年 古物営業法改正
ウェブサイト掲載が義務化へ…
主な改正点 古物商(古物市場主を含む)及び質屋の事業者は事業者の氏名や許可証番号等を各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
出典:古物・質屋営業法の一部改正について~ウェブサイト掲載が義務化 改正内容:
古物商(古物市場主を含む)及び質屋の事業者は、下記事項をウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
※(令和6年4月1日施行)
- 氏名又は名称
- 許可を受けた公安委員会の名称
- 許可証の番号
| SNSはウェブサイトに含まれませんのでSNSに掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。
|
従業員が5人以下の場合は除外:
↓義務が除外される ただし、次のいずれかの条件に該当する事業者には、ウェブサイトへの掲載義務はありません。
- 使用する従業者の数が5人以下の場合
- ウェブサイトを有していない場合
| ↓義務が除外されない ウェブサイト上で取引きを行う古物商は、従業者の人数に関係なく、消費者の目につく場所に掲載する必要があります。
- 氏名又は名称
- 許可を受けた公安委員会の名称
- 許可証の番号
- 取り扱う古物に関する事項
上記の記載は改正前から必要です。
|
▼ 参考
古物・質屋営業法の一部改正について~ウェブサイト掲載が義務化 | この記事を書いた人物 | 八巻 桃太郎 (本名) 福岡市南区に事務所を構える行政書士。年間数百件を超える豊富な実績に裏付けられたプロの視点からさまざまな情報を発信しています。 |
| |
|
●謎ボタン押してみます?
● ● ご多忙の方はプロにご用命ください! 無料 お気軽にご相談ください 古物商許可の疑問に専門家が回答します! STANDARD許認可 「古物商サイト見ました」とお伝えください! \ 9時〜18時 土日祝日も対応可能 /  080-8082-5986 | |