弊所作成書類にはもれなく押印

当事務所作成の申請書類には必ず「行政書士 八巻桃太郎」の職印を押印します。

行政書士が作成した書類に職印を押印することは、単なる形式ではなく、法令に基づく義務だからです。(行政書士法施行規則第9条第2項)

↓こちらヤマキの職印です

行政書士八巻桃太郎の職印

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これは、書類の真正性や責任の所在を明確にするという重要な意味を持っています。

行政書士には作成書類への押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則 9条2項)

行政書士法施行規則 9条 書類等の作成
第九条 行政書士は法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

出典:行政書士法施行規則 e-Gov 法令検索

行政書士の角印押印は法的義務

行政機関に提出する書類を有償で作成できるのは行政書士のみであり、当該書類には必ず行政書士の職印が押印されている必要があります。

※また、九条一項もクリティカルな条文ですね。

行政書士が作成した書類に職印の押印がない場合、その時点で申請者ご本人が相当なリスクを負うことになりますので、必ず押印を求めるようにしましょう。

生活安全課の刑事さんから貴方が厳しい指摘を受ける可能性があります。

2026年3月19日

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