古物商許可を取得するだけは可能か?
許可を“持っておくだけ”は通用するのか??

「 機が熟せば営業を開始します! 」

キリッとしたセリフですが、残念ながらこの言い分では申請は受理されません。

古物商許可は、実際に営業を営むことを前提として付与されるものだからです。

つまり、車の免許のように許可証を所持だけすることはできないということです。

現に営業を開始しなければ取消処分の対象となります。

古物営業法6条3項が根拠規定:

その根拠は、古物営業法第6条第3項にばっちりと規定されています。

公安委員会は、次の事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

具体的かつ明確に規定されていますね。

❌️ 六月以内に営業を開始しない。

❌️ 引き続き六月以上営業を休止する。

したがって、将来的に営業する可能性があるというだけで、開始時期が曖昧なままでは、残念ながら古物商許可を取得することはできません。

相談事例:

「当面の間は営業する予定はない。機が熟せば満を持して営業を開始します」

「現在59歳。近づく定年を見据え、将来の開業準備の為に許可を取得しておきたい。」

「副業禁止の勤め先を半年後に退社するので先に古物商許可を取得しておきたい。」

これらの理由では残念ながら申請は受理されません。

ところで…営業ってなに??:

ここで気になるのは。じゃあ営業とはですよね。

営業とは一般通念や商法の規定では、「利益を得る目的」で同種の行為を継続的・反復的に行うこと」を意味します。 この場合、継続・反復の意思があれば実際に何度もやらなくても営業にあたります。

つまり、反復継続する意思があれば問題無しとも解釈できます。

意外に思われるかもしれませんが、社会通念では契約の有無や売上実績よりも、実は「営業の意思」が重視されるのです。へぇーですよね。

ん? 意味深なワードが…:

営業の解釈についてホッと胸を撫で下ろしたのもつかの間ですが、気になる点があります。

根拠規定を目を凝らして再確認してみますとこうあります。

三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

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みなさんお気づきでしょうか?

(現に)営業を…(現に=実際に)と規定されています。

※私もさまざまな方面にこの(現に)の解釈を訪ねましたが見解は割れます。

古物営業法における「営業」とは本人の内心で「私は古物営業を営んでいる」と唱えているだけでは足りず、例えば

商品の仕入れを行う、

顧客と売買の交渉を行うなど、

客観的に営業活動と認められる行為が必要になるのではないでしょうか。

結論:

すくなくとも、

「将来のためだけに許可証を持っておきたい」という理由を述べると、古物商許可を取得することはできない。

ということです。

許可の取得目的が曖昧だと、具体的な営業内容について厳しく確認され、申請書を受け取ってもらえないことがあります。

古物商許可の申請は、営業計画をしっかり整理したうえで行いましょう。

この記事を書いた人物

八巻ヤマキ 桃太郎モモタロウ (本名)
福岡市南区に事務所を構える行政書士。年間数百件を超える豊富な実績に裏付けられたプロの視点からさまざまな情報を発信しています。

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古物商取得費用の内訳)

サポート料金7,700円
公安委手数料19,000円
総額26,700円

※追加料金は一切ございません

※弊所はインボイス免税事業者です

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法令:
第六条 (許可の取消し)

公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。

二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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