こちらは、古物商許可に関する手続きのうち、許可証を返納する必要が生じた場合の届出方法について案内しているページです。
返納届出とは
古物商許可証を返納しなければならない法的な事由が生じた場合に行う手続きです。
返納が必要となるケース(例)
以下のような場合に、許可証を返納する義務があります。
1
古物営業を廃止した。
2
許可が取り消された。
3
亡失した許可証を発見し、又は回復した。
4
許可証の交付を受けた者が死亡した。
5
許可証の交付を受けた法人が合併により消滅した。
根拠法令(古物営業法 第8条第1項、第3項):
出典:古物営業法 第8条第1項、第3項(許可証の返納等)
第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 その古物営業を廃止したとき。
二 第三条の規定による許可が取り消されたとき。
三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。
3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
返納届出の罰則
対象事由が生じた際に許可証を返納しない場合、義務違反とみなされ、10万円以下の罰金が科せられる可能性があり注意が必要です。
届出の期限
返納の必要が生じた日から10日以内に届出を出す必要があるとされています。
届出先・必要書類
届出先:
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係(公安委員会への返納経由)。
つまり新規申請した警察署と同一です。
必要書類例:
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返納理由書(規則別記様式第9号 第7条関係)
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古物商許可証
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URL届出がある場合はその関連様式(必要な場合のみ)
返納理由書の記載例
手数料
手数料はかかりません (もちろん無料)。
変更届出などとの違い
返納(許可証を返す場合)であり、
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営業所の住所変更
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営業内容の変更
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行商の有無の変更
などの変更届出とは別の手続きです。
返納届の効力
返納届を提出すると、その許可は失効し、以後古物営業を行うことはできません。将来的に再度古物営業を行う可能性がある場合には、返納すべきかどうかを慎重に判断することが重要です。
手続きの要否や届出内容について判断に迷う場合は、事前に管轄の警察署へ確認するか、専門家へ相談することで、不要な返納や手戻りを防ぐことができます。

