古物商プレート(標識)まとめ
古物商プレートの作成方法・記載内容・注意点をわかりやすく解説

許可を取得して、いよいよ営業スタート!

おっと…その前に、古物商になったら「古物商プレート(標識)」の掲示が必要です。

今回は、古物商の必須アイテムであるプレートについて、作成や掲示のポイントを分かりやすくまとめてご説明します。

なお、掲示義務に違反した場合には、10万円以下の罰則が科される可能性もありますのでご注意ください。

根拠法令

謎ボタン押してみます? 古物営業法 第十二条 (標識の掲示等)

古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

古物商プレートのサイズ

サイズは、縦8cm × 横16cmとなります。

古物商プレートの記載内容

標識の様式に関する事項は古物営業法施行規則第11条、別記様式第13号で次の様式が定められています。

古物商プレートのサイズ

標識(プレート)の作成について、下記の点をご確認ください。

材質は、金属やプラスチックなど、一定の耐久性があるものをご使用ください。

※紙ベースのものは不可です

色は「紺地に白文字」で、内容が簡単に変更できない仕様である必要があります。

※紙を印刷して貼り付けるだけのものは不可です

「〇〇〇公安委員会許可」の部分には、許可を受けた都道府県の公安委員会名をご記載ください。

番号欄には、12桁の許可証番号をご記載ください。

「〇〇〇商」の「〇〇〇」には、取り扱う古物の区分をご記載ください。

※複数ある場合は、主に取り扱う区分(主たる取扱区分)をご記載ください。

下欄の◯◯には、古物商の氏名又は名称を記載。

個人の場合は、❌️屋号ではなく⭕️個人の氏名を記載しましょう。また、法人は法人名称で差し支えありません。

取り扱う古物と標識の記載は以下のとおりです。

区分 表示
1.美術品類美術品商
2.衣類衣類商
3.時計・宝飾品類時計・宝飾品商
4.自動車自動車商
5.自動二輪車及び原動機付自転車オートバイ商
6.自転車類自転車商
7.写真機類写真機商
8.事務機器類事務機器商
9.機械工具類機械工具商
10.道具類道具商
11.皮革・ゴム製品類皮革・ゴム製品商
12.書籍書籍商
13.金券類チケット商

金券類のみ「チケット商」と読み替えます。

玄関

古物商プレートの掲示場所について

具体的な掲示場所については次の資料に明示されいています。

🔗古物営業関係法令の解釈基準について

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第7 標識の掲示について(法第12条関係)
法第12条中「公衆の見やすい場所」とは、営業所等の入り口等、通常街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所をいう。

出典:古物営業関係法令の解釈基準について

古物商プレートの掲示場所については古物営業関係法令の解釈基準の第7に規定されています。

「通常街路を通行する一般公衆から見やすい場所」とされており、これを厳密に解釈すると原則は建物の外壁に設置する必要がありそうです。

実務的には、外気による日焼けや雨風等によるの劣化を招かない場所(玄関等)営業所建物の内側でも差し支えないという見解もあります。

古物商プレートの入手方法

看板業者から購入する:

古物商防犯協会で購入する:

自作する:

標識の掲示義務に違反の罰則

標識の掲示義務に違反した場合には、10万円の罰金が科される可能性があります。

警察の立ち入り後に対応しても、手遅れです。プレートは比較的安価に用意できますので、忘れずに適切に掲示しておきましょう。

根拠法令:

謎ボタン押してみます? 古物営業法 古物営業法 第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

抜粋


二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条(標識の掲示)の規定に違反した者

まとめ

古物商プレート(標識)の掲示は、許可を取得したら必ず必要となる「法的義務」です。

また、営業所の見やすい場所に、法令で定められた様式のプレートを設置しなければなりません。

サイズ・色・記載事項なども細かく決められており、これらを満たしていないものは「掲示している」とは認められません。

また、プレートは比較的安価に作成できるため、後回しにせず営業開始にあたり準備しましょう。

罰則もあり「うっかり忘れていた…」では済まされない重要なポイントですので、許可取得後は速やかに掲示して、安心して営業をスタートしましょう。

令和8年3月27日

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