申請準備が整い、いよいよ出陣!…とたんに緊張でいっぱいになるのは当然です。私もこの道の専門家ですが、未だに毎回緊張に襲われます。私は申請の2時間前には集中モードに入り込みます。
ここでは申請当日の手続きの流れや、申請書類提出時に留意すべき点を説明します。
申請の子細な取扱は自治体ごとに異なるローカルルールが設けてあります。正確な申請要件は営業所の所在地を管轄する警察署に予めご確認ください。
申請書類の提出先は?
古物商許可申請の窓口は当該営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。所轄の警察署がわからない場合は県警のHPで確認しましょう。
申請の当日の持ち物
申請書類一式の他に警察署での申請に持参すべきものがいくつかあります。申請書類に軽微な不備があった場合にその場で訂正できる場合があり、訂正には印鑑と筆記用具が必要です。
- 申請手数料19,000円
- 免許証等の本人確認書類
- 筆記用具
- 印鑑
申請手数料の19,000円は必須です。手数料は全国一律で例外なく収めなければなりません。申請が受理される時に県証紙を購入します。
申請手数料は証紙で納付
手数料19,000円は、現金を手渡すのではなく証紙を購入する形で納入します。
収入印紙では無く証紙という点ご注意ください。また、自治体によっては古物営業関係手数料納付書という書面に証紙を貼付して納めます。
古物営業関係手数料納付書の見本(茨城県)
事前の訪問予約
申請書類を提出する日程が決まったら訪問予定日を遅くとも前日までにはあらかじめ古物の担当窓口に電話で伝えておきましょう。そうすることで古物の担当部署が少人数であっても比較的スムーズに対応してもらえる場合があります。
申請書提出時の面談
申請書を提出する時に古物商の担当者と面談する場合があります。面談では、営業所に関する事や古物の取り扱い商品、仕入れ、販売方法等について聞き取りがあります。
この面談でのやり取りは、本件申請を受理すべきか否かの判断材料の一つとなりうるので慎重に対応してください。例えば、申請者が申告した営業方法に古物商許可は不要とみなされると申請は不受理となります。
また、新規でHPを登録する場合は、面前で対象URLにアクセスして内容を確認することもあります。
申請面談には適度な緊張感を持って、真剣な面持ちで臨みましょう。
まとめ
- 申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
- 申請には申請書類の他に、本人確認書類・印鑑・筆記用具・申請手数料19,000円を持参する。
- 申請手数料は19,000円を証紙で収める。
- 申請書の提出日程は前もって電話で連絡(予約ではない)しておく。
- 申請の際に古物営業に関して面談する場合がある。
- 面談では営業所や取扱商品、HPにアクセスして確認する場合がある。
✎2022-07-11

