古物営業法施行規則(15条以下)
1条〜14条まで↓(長文のため分割)
第十五条 (確認の方法等)
法第十五条第一項第一号の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する資料(一を限り発行又は発給されたものに限る。以下「身分証明書等」という。)の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
2 法第十五条第一項第二号に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(次項第十号及び第四項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
3 法第十五条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
四 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し又は印鑑登録証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、又は当該相手方の身分証明書等(住所、氏名及び年齢又は生年月日の情報が記録された半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下この号及び第九号において同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた当該半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該相手方に当該古物商が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の身分証明書等の画像情報であって、当該身分証明書等に記載された住所、氏名及び年齢又は生年月日並びに当該身分証明書等の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受け、並びに当該住民票の写し等に記載され、又は当該情報に記録された当該相手方の住所に宛てて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは信書便物又はこれと同様の取扱いをされる貨物(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること(当該本人確認用画像情報の送信を受ける場合にあっては、当該古物に係る法第十六条の帳簿等又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録とともに当該本人確認用画像情報を保存する場合に限る。)。
五 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書等若しくは住民票の写し等のいずれか二の書類の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、又は当該相手方の身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し(明瞭に表示されたものに限る。)及び当該相手方の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか(身分証明書等又は住民票の写し等を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が当該古物商が送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下この号において「補完書類」という。)若しくはその写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、並びに当該相手方の身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載された当該相手方の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること(当該古物に係る法第十六条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し又は当該補完書類若しくはその写しを保存する場合に限る。)。
イ 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
ロ 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書
ハ 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(当該相手方と同居する者のものを含む。)
ニ イからハに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方の住所及び氏名の記載があるもの(国家公安委員会が指定するものを除く。)
ホ 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該相手方の身分証明書等又は住民票の写し等に準ずるもの(当該相手方の住所及び氏名の記載があるものに限る。)
六 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
七 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書等の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該身分証明書等の写しに記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該身分証明書等の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る法第十六条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該身分証明書等の写しを保存する場合に限る。)。
八 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、当該古物商が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該相手方に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の容貌及び身分証明書等(当該相手方の写真が貼り付けられたものに限る。以下この号及び次号において「写真付き身分証明書等」という。)の画像情報であって、当該写真付き身分証明書等に係る画像情報が、当該写真付き身分証明書等に記載された住所、氏名及び年齢又は生年月日、当該写真付き身分証明書等に貼り付けられた写真並びに当該写真付き身分証明書等の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けること(当該古物に係る法第十六条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該本人確認用画像情報(当該相手方の容貌の画像情報を除く。)を保存する場合に限る。)。
九 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、当該古物商が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該相手方に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の容貌の画像情報をいう。)の送信を受け、並びに当該相手方から当該相手方の写真付き身分証明書等(住所、氏名、年齢又は生年月日及び写真の情報が記録された半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた当該半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けること。
十 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びに当該相手方に、当該古物商又はその代理人等の面前において、器具を使用して当該相手方の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により当該古物商の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をさせること。この場合において、当該申出に係る住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、第一項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
十一 相手方から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号及び次号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書並びに公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること(当該古物商が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。)。
十二 相手方から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この号において「電子署名法」という。)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該相手方に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)並びに電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること。
十三 法第十五条第一項第一号から第三号まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。
4 古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならない。
第十六条 (確認等の義務を免除する古物等)
法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2 法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
二 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
三 光学的方法により音又は影像を記録した物
四 書籍
第十七条 (帳簿等)
古物商又は古物市場主が法第十六条又は法第十七条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第十五号及び別記様式第十六号のとおりとする。
2 法第十六条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
一 法第十六条又は法第十七条の規定により記載すべき事項を当該営業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式の書類
二 取引伝票その他これに類する書類であって、法第十六条又は法第十七条の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの
3 古物商又は古物市場主は、法第十六条又は法第十七条の規定により前項第二号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。
第十八条 (帳簿等への記載等の義務を免除する古物)
法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
一 美術品類
二 時計・宝飾品類
三 自動車(その部分品を含む。)
四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
2 法第十六条第四号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。
第十九条 (電磁的方法による保存に係る基準)
法の規定により法第十六条又は法第十七条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第十九条の二
削除
第十九条の三 (記録の作成及び保存)
古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、次に掲げる事項について、書面又は電磁的方法による記録を作成するよう努めなければならない。
一 あっせんに係る古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供した年月日
二 あっせんに係る古物に関する事項及びあっせんの相手方を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供したもの
三 あっせんの相手方が当該古物競りあっせん業者によるあっせんのため当該古物競りあっせん業者が記録することに同意した上であらかじめ申し出た事項であって、当該相手方の真偽の確認に資するもの
2 古物競りあっせん業者は、前項の記録を作成の日から一年間保存するよう努めなければならない。
第十九条の四(古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
法第二十一条の五第一項の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第九条の二第四項各号に掲げる事項
三 営業を開始した日
2 前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の二のとおりとする。
3 第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の認定申請書を提出しなければならない。
4 第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近五年間の略歴を記載した書面
ロ 次条第二号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 業務を行う役員に係る第九条の二第三項第一号に掲げる書類
ロ 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
三 業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類
第十九条の五 (古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、法第二十一条の五第一項の認定を申請することができない。
一 営業を開始した日から二週間を経過しない者
二 刑法第二編第三十六章から第三十九章まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 法第四条第三号又は第四号に掲げる者四 法第二十三条若しくは第二十四条の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前六十日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)
五 法第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に法第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して五年を経過しないもの
六 第十九条の十第一項又は第十九条の十四第一項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前六十日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 法人で、その業務を行う役員のうちに前五号のいずれかに該当する者があるもの
第十九条の六 (盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)
法第二十一条の五第一項の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。
一 古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人の名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
二 古物の売却をしようとする者から申出を受けた電子メールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
三 古物の売却をしようとする者に対して、製造番号その他の当該古物を特定するに足りる事項を古物競りあっせん業者に電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供させるため送信することを勧奨すること。
四 盗品等である古物に関する事項が電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供されている旨を古物競りあっせん業者に通報するための専用の連絡先に関する事項を、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
五 前号の通報をした者の連絡先が明らかな場合にあっては、当該通報を受けてとった措置(措置をとらないこととした場合はその旨)を当該通報をした者に通知すること。
六 営業時間外において警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを十五時間以内に了知するための措置を講じていること。
七 盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること。
八 次に掲げる事項をあっせんの相手方が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
イ 盗品等を買い受けた場合には、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物の回復の請求が行われることがあること。
ロ 盗品等については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収を受けることがあること。
九 古物競りあっせん業(日本国内に在る者をあっせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者(以下「外国古物競りあっせん業者」という。)にあっては、日本国内に住所又は居所を有する者のうちから警察本部長等との連絡の担当者(以下「連絡担当者」という。)一人を選任すること。
第十九条の七 (古物競りあっせん業者に係る認定の通知等)
公安委員会は、法第二十一条の五第一項の認定をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。2 公安委員会は、法第二十一条の五第一項の認定をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
第十九条の八 (認定古物競りあっせん業者に係る表示)
法第二十一条の五第二項の規定による表示は、別記様式第十六号の三により行うものとする。
2 前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
第十九条の九 (認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出)
法第二十一条の五第一項の認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。)は、業務を行う役員を新たに選任したときは、当該役員に係る第十九条の四第四項第二号に掲げる書類を法第十条の二第二項の規定により提出する届出書に添付しなければならない。
2 認定古物競りあっせん業者は、第十九条の四第四項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更に係る変更年月日及び変更事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
3 前項の届出書の様式は、別記様式第十六号の四のとおりとする。
4 第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、変更の日から十四日以内に、一通の届出書を提出しなければならない。
5 第二項の届出書には、変更後の事項を記載した第十九条の四第四項第三号に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条の十 (認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
公安委員会は、認定古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により法第二十一条の五第一項の認定を受けたとき。
二 第十九条の五第二号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 第十九条の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。
四 法第二十一条の五第三項の規定に違反し、又はその認定に係る古物競りあっせん業に関し他の法令の規定に違反したとき。
五 法第二十一条の七の規定による命令に違反したとき。
2 公安委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。
第十九条の十一 (外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
法第二十一条の六第一項の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
三 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
四 営業を示すものとして使用する名称
五 あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号
六 営業を開始した日
七 連絡担当者の氏名及び住所又は居所
2 前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の五のとおりとする。
3 第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、一通の認定申請書を提出しなければならない。
4 第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 住民票の写しに代わる書面
ロ 最近五年間の略歴を記載した書面
ハ 次条において準用する第十九条の五第二号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書に相当する書類
ロ 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
三 あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
四 業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類
第十九条の十二 (準用)
第十九条の五及び第十九条の七の規定は法第二十一条の六第一項の認定について、第十九条の八の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)について準用する。この場合において、第十九条の八第一項中「法第二十一条の五第二項」とあるのは、「法第二十一条の六第二項において準用する法第二十一条の五第二項」と読み替えるものとする。
第十九条の十三 (認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
認定外国古物競りあっせん業者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 その認定に係る古物競りあっせん業を廃止したとき。 廃止年月日及びその旨
二 第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
三 第十九条の十一第四項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
2 前項の届出書の様式は、その認定に係る古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の六、第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の七、同条第四項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の八のとおりとする。
3 第一項の規定により届出書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、一通の届出書を提出しなければならない。
4 第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、同条第四項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を、同項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、変更後の事項を記載した同号に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条の十四 (認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により法第二十一条の六第一項の認定を受けたとき。
二 第十九条の十二において準用する第十九条の五第二号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 第十九条の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。
四 警察本部長等が法第二十二条第四項において準用する同条第三項の規定により認定外国古物競りあっせん業者から報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
2 第十九条の十第二項の規定は、前項の規定により認定を取り消したときについて準用する。
第十九条の十五 (競りの中止の命令の方法)
法第二十一条の七の規定による命令は、別記様式第十六号の九の競りの中止命令書により行うものとする。
第二十条 (証票)
法第二十二条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第十六号の十のとおりとする。
第二十一条 (国家公安委員会規則で定める者)
法第二十六条の国家公安委員会規則で定める者は、古物商、古物市場主若しくは古物競りあっせん業者又はこれらの者を直接若しくは間接の構成員とする団体からの盗品等に関する情報についての照会に対し回答する業務(以下「回答業務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして第二十三条の承認を受けた法人その他の団体(以下「盗品売買等防止団体」という。)とする。
第二十二条 (盗品売買等防止団体に係る承認の申請)
次条の承認を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 回答業務を実施する事務所の名称及び所在地
2 前項の承認申請書の様式は、別記様式第十六号の十一のとおりとする。
3 第一項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又はこれに相当する書類(以下「定款等」という。)
二 役員に係る最近五年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し
三 役員に係る次条第二号イ又はロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
五 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度(事業年度の定めのない法人その他の団体にあっては、申請の日から二年間)における回答業務に関する事業計画書及び収支予算書
六 回答業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)
七 回答業務に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する規程(以下「情報管理規程」という。)
4 業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 回答業務の実施の方法に関する事項
二 回答業務を利用する者の範囲に関する事項
三 回答業務を実施する時間及び休日に関する事項
四 前各号に掲げるもののほか、回答業務の実施に関し必要な事項
5 情報管理規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 回答業務に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二 回答業務に関して知り得た情報の管理及び使用に係る事務を統括管理する者の指定に関する事項
三 回答業務に関して知り得た情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
四 前各号に掲げるもののほか、回答業務に関して知り得た情報の適正な管理又は使用を図るため必要な措置に関する事項
第二十三条 (盗品売買等防止団体に係る承認)
公安委員会は、前条第一項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 定款等において回答業務を実施する旨の定めがあること。
二 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 法第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
ロ 精神機能の障害により回答業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
三 回答業務を適正かつ確実に実施するために必要な業務規程及び情報管理規程が定められていること。
四 前各号に掲げるもののほか、回答業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものであること。
第二十四条 (盗品売買等防止団体に係る承認の通知等)
公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
2 公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
第二十五条 (盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出)
盗品売買等防止団体は、第二十二条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を記載した変更届出書を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして回答業務の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。
2 前項の変更届出書の様式は、別記様式第十六号の十二のとおりとする。
3 公安委員会は、第一項の規定による変更届出書の提出があったときは、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を官報により公示しなければならない。
4 盗品売買等防止団体は、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更の日から十四日以内に、変更後の事項を記載した書類を公安委員会に提出しなければならない。
5 盗品売買等防止団体は、業務規程又は情報管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の認可を受けなければならない。
第二十六条 (盗品売買等防止団体に係る事業報告等)
盗品売買等防止団体は、第二十三条の承認を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない盗品売買等防止団体にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日まで。以下同じ。)の開始前に、翌事業年度における回答業務に関する事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 盗品売買等防止団体は、毎事業年度経過後三月以内に、前事業年度における回答業務に関する事業報告書及び収支計算書を公安委員会に提出しなければならない。
3 公安委員会は、盗品売買等防止団体の回答業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、回答業務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第二十七条 (盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告)
公安委員会は、盗品売買等防止団体がこの規則の規定に違反したとき、又は盗品売買等防止団体の回答業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第二十八条 (回答業務の廃止の届出)
盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の廃止届出書の様式は、別記様式第十六号の十三のとおりとする。
3 公安委員会は、第一項の規定による廃止届出書の提出があったときは、その旨を官報により公示しなければならない。
第二十九条 (盗品売買等防止団体に係る承認の取消し)
公安委員会は、盗品売買等防止団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により第二十三条の承認を受けたとき。
二 第二十三条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
三 公安委員会が第二十六条第三項の規定により盗品売買等防止団体から報告又は資料の提出を求めた場合において、その報告若しくは資料の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出がされたとき。
四 第二十七条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
2 公安委員会は、前項の規定により盗品売買等防止団体の承認を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。
第三十条 (盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報)
公安委員会が法第二十六条の規定により盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報は、盗品等に関する情報のうち、盗品等に付された番号、記号その他の符号とする。
第三十一条 (国家公安委員会への報告事項等)
法第二十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
報告する場合
事項
一 法第三条の規定による許可をした場合
一 法第五条第一項各号に掲げる事項
二 許可の種類(古物商又は古物市場主の別。以下同じ。)
三 許可年月日
四 許可証番号
二 法第五条第四項の規定による許可証の再交付をした場合
一 法第五条第一項各号に掲げる事項
二 許可の種類
三 許可年月日
四 許可証番号
五 許可証の再交付年月日
三 法第六条第一項又は第二項の規定による許可の取消しをした場合
一 法第五条第一項各号に掲げる事項
二 許可の種類
三 許可年月日
四 許可証番号
五 許可の取消しの年月日
六 許可の取消しの事由
四 法第七条第一項又は第二項の規定による届出書の提出を受けた場合
一 法第五条第一項各号に掲げる事項
二 許可の種類
三 許可年月日
四 許可証番号
五 変更年月日(法第七条第一項の規定による届出書の提出を受けた場合にあっては、変更予定年月日)
六 変更事項
五 法第八条第一項又は第三項の規定による許可証の返納を受けた場合
一 法第五条第一項各号に掲げる事項
二 許可の種類
三 許可年月日
四 許可証番号
五 許可証の返納を受けた年月日
六 返納理由
六 法第十条第一項の規定による届出を受けた場合
一 法第五条第一項各号に掲げる事項
二 許可年月日
三 許可証番号
四 競り売りをしようとする日時及び場所
七 法第十条第三項の規定による届出を受けた場合
一 法第五条第一項各号に掲げる事項
二 許可年月日
三 許可証番号
四 売却する古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元識別符号
五 競り売りをしようとする期間
八 法第十四条第一項ただし書の規定による届出を受けた場合
一 法第五条第一項各号に掲げる事項
二 許可年月日
三 許可証番号
四 仮設店舗において古物営業を営む日時及び場所
九 法第二十三条又は第二十四条の規定による処分をした場合
一 法第五条第一項各号に掲げる事項
二 許可の種類
三 許可年月日
四 許可証番号
五 処分年月日
六 処分の事由
七 処分の種別及び内容
2 法第二十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五条第一項各号に掲げる事項
二 許可の種類
三 許可年月日
四 許可証番号
五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
附 則

