(令和6年)古物営業法が改正されました
※(令和6年4月1日施行)
出典:古物・質屋営業法の一部改正について~ウェブサイト掲載が義務化主な改正点 古物商(古物市場主を含む)及び質屋の事業者は事業者の氏名や許可証番号等を、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
改正内容:
古物商(古物市場主を含む)及び質屋の事業者は、下記事項をウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
| ウェブサイトにSNSは含まれませんのでSNSに掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。 |
↓義務が除外される ただし、下記のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
| ↓義務が除外されない ウェブサイト上で取引きを行う古物商は、従業者の人数に関係なく、消費者の目につく場所に掲載する必要があります。
上記の記載は改正前から必要です。 |
▼ 参考
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