法改正

(令和6年)古物営業法が改正されました

※(令和6年4月1日施行)

主な改正点 古物商(古物市場主を含む)及び質屋の事業者は事業者の氏名や許可証番号等を、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。

出典:古物・質屋営業法の一部改正について~ウェブサイト掲載が義務化

改正内容:

古物商(古物市場主を含む)及び質屋の事業者は、下記事項をウェブサイトに掲載することが義務付けられます。

  • 氏名又は名称
  • 許可を受けた公安委員会の名称
  • 許可証の番号

ウェブサイトにSNSは含まれませんのでSNSに掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。

↓義務が除外される

ただし、下記のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。

  1. 使用する従業者の数が5人以下の場合
  2. ウェブサイトを有していない場合

↓義務が除外されない

ウェブサイト上で取引きを行う古物商は、従業者の人数に関係なく、消費者の目につく場所に掲載する必要があります。

  1. 氏名又は名称
  2. 許可を受けた公安委員会の名称
  3. 許可証の番号
  4. 取り扱う古物に関する事項

上記の記載は改正前から必要です。

▼ 参考

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