令和6年 古物営業法改正
ウェブサイト掲載が義務化へ…
出典:古物・質屋営業法の一部改正について~ウェブサイト掲載が義務化主な改正点 古物商(古物市場主を含む)及び質屋の事業者は事業者の氏名や許可証番号等を各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
改正内容:
古物商(古物市場主を含む)及び質屋の事業者は、下記事項をウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
※(令和6年4月1日施行)
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従業員が5人以下の場合は除外:
↓義務が除外される ただし、次のいずれかの条件に該当する事業者には、ウェブサイトへの掲載義務はありません。
| ↓義務が除外されない ウェブサイト上で取引きを行う古物商は、従業者の人数に関係なく、消費者の目につく場所に掲載する必要があります。
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▼ 参考
🔗 古物・質屋営業法の一部改正について~ウェブサイト掲載が義務化
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