古物商許可を取得するだけは可能か?
許可を“持っておくだけ”は通用するのか??

「 機が熟せば営業を開始します! 」

キリッとしたセリフですが、残念ながらこの言い分では申請は受理されません。

古物商許可は、実際に営業を営むことを前提として付与されるものだからです。

例えば、車の運転免許のように許可証を所持だけすることはできないということです。

現に営業を開始しなければ取消処分の対象となります。

その根拠は、古物営業法第6条第3項に抜かりなく規定されています。

「取消ルール」は古営法6条3項が根拠

公安委員会は、次の事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

具体的かつ明確に規定されていますね。

❌️ 六月以内に営業を開始しない。

❌️ 六月以上営業を休止する。

したがって、“いつかは営業するかもしれない”というだけで、開始時期が曖昧なままでは、残念ながら古物商許可を取得することはできません。

相談事例:

「当面の間は営業する予定はない。機が熟せば満を持して営業を開始します」

「現在59歳。近づく定年を見据え、将来の開業準備の為に許可を取得しておきたい。」

「副業禁止の勤め先を半年後に退社するので先に古物商許可を取得しておきたい。」

これらの理由では残念ながら申請は受理されません。

ところで…営業ってなに??

ここで気になるのは。じゃあ営業とは? ですよね。

営業とは一般通念や商法の規定では、「利益を得る目的」で同種の行為を継続的・反復的に行うこと」を意味します。 この場合、継続・反復の意思があれば実際に何度もやらなくても営業にあたります。

つまり、反復継続する意思があれば問題無しとも解釈できます。

意外に思われるかもしれませんが、社会通念では契約の有無や売上実績よりも、実は「営業の意思」が重視されるのです。へぇーですよね。

ん? 意味深なワードが…:

営業の解釈についてホッと胸を撫で下ろしたのもつかの間ですが、気になる点が残ります。

根拠規定を目を凝らすとこうあります。

三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

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みなさんお気づきでしょうか?

(現に)営業を…(現に=実際に)と規定されています。

※この「現に」の解釈については、関係者間で意見交換を行いましたが、統一的な見解はなく、解釈が分かれております。

また、古物営業法2条に「古物営業」の定義が規定されています。

2項 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。

このことから、

古物営業法における「営業」とは「私は古物営業を営んでいるのだ」と内心で唱えているだけでは足りず、

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例えば

商品の仕入れを行う、

顧客と売買の交渉を行うなど、

客観的に営業活動と認められる行為が必要になるのではないでしょうか。

結論:

すくなくとも、

「将来のためだけに許可証を持っておきたい」という理由では、古物商許可を取得できない。

ということです。

許可の取得目的が曖昧だと、具体的な営業内容について厳しく確認され、申請書を受け取ってもらえないことがあります。

古物商許可の申請は、営業計画をしっかり整理したうえで行いましょう。

この記事を書いた人物

八巻ヤマキ 桃太郎モモタロウ (本名)
福岡市南区に事務所を構える行政書士。年間数百件を超える豊富な実績に裏付けられたプロの視点からさまざまな情報を発信しています。

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古物商取得費用の内訳)

サポート料金7,700円
公安委手数料19,000円
総額26,700円

※追加料金は一切ございません

※弊所はインボイス免税事業者です

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関係法令

第二条 (定義):

この法律において「古物」とは

一度使用された物品

※(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)

若しくは

使用されない物品使用のために取引されたもの又は

※新品も古物に含まれると読み取れます

これらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

※価値を付加して販売

2項 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、

古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

▼ 古物営業とは
本人→売買交換
委託→売買交換
▼ 非古物営業

古物を売却すること又は

※メルカリ、ヤフオク不用品を売却は許可不要

自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの

※一旦売却したものを買い戻し(現品に限る)

二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

3 この法律において「古物商」とは、次条(第三条 (許可))の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。

4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。

5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

第六条 (許可の取消し)

公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。

二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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