2024年07月01日 盗品 古物 偽造チケット |
古物商が、古物の売買や交換を行う際に、不正品(盗品や偽造チケット等)の疑いがあると判断した場合には速やかに警察に通報する義務があります。
古物商制度は、古物商が盗品を混入させないよう常に注意を払い、不正品の疑いがあれば直ちに警察に申告することで、窃盗犯罪の防止と被害の早期回復を図ることを目的としています。
また、盗品と知りながら買い受けた場合は、盗品等関与罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)となる恐れがあります。
通報を怠った場合は、罰則はありませんが営業停止などの行政処分を受ける可能性がありますので、不審な古物が出回ってきたときは直ちに警察に通報しましょう。
それはそうとルーキーにとって、不正品を見分けるのは難しい。
そんなあなたにぜひ参考にしていただきたい警察が公表している不正品を見極める着眼点がおそろしく秀逸ですのでご紹介いたします。
不正品発見の着眼点
警察が提供する古物営業ガイドラインから抜粋