【古物商】申請書に職印を押印する理由

職印押印する理由:

弊所作成の申請書類には「行政書士 八巻桃太郎」の職印を必ず押印します。

本申請円滑化の一環でもありますが、職印押印には実は他にも理由があります。

行政書士には作成書類への押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則 9条2項)

書類等の作成 第九条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

出典:行政書士法施行規則 e-Gov 法令検索

また、この義務を遂行する為に申請書類はPDFではなく、例外なく紙媒体で郵送納品しています。

行政機関提出書類を有償で作成できるのは行政書士のみであり、当該書類には必ず行政書士の職印が押印されている必要があります。

行政書士八巻桃太郎の職印

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