2024年10月13日 |
古物商を営む上で遵守しなければならない法律関係をご紹介します。
古物営業法
古物営業法第一条(目的規定) この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法施行規則
古物営業法施行規則では古物営業法を更に詳しく規定しています。
古物営業関係法令の解釈基準等について
古物営業関係法令の解釈基準等を公表しています。
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