古物商の取扱い13区分まとめ
古物の13区分
古物営業で取り扱える品は下記の13種類の区分に分類されています。
① 美術品類 | ② 衣類 |
③ 時計・宝飾品類 | ④ 自動車 |
⑤ 自動二輪及び原動機付自転車 | ⑥ 自転車 |
⑦ 写真機類 | ⑧ 事務機器類 |
⑨ 機械工具類 | ⑩ 道具類 |
⑪ 皮革・ゴム製品類 | ⑫ 書籍 |
⑬ 金券類 |
13区分の対象品目例
1.美術品類
芸術的価値を帯びた、あらゆる物品。
絵画、書、工芸品、植物、など
2.衣類
繊維や革などの素材で主に身にまとうもの、。
洋服、帽子、布団、など
3.時計・宝飾品類
そのものの形状や素材の特徴について使用する者の好みに応じて、身につけて使用される装飾品。
時計、アクセサリー、宝石、など
4.自動車
自動車およびその構成要素かつ車両の一部として使用されることを本来の目的とする物品。
自動車、自動車のタイヤ、カーナビ、ナンバープレートのある建設機械、など
5.自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品。
バイク、バイクのエンジン、バイクのミラー、など
6.自転車類
自転車および関連部品を含む、自転車の構成要素として使用される物品。
自転車、サドル、自転車のかご、など
7.写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡を組み合わせて作られた写真機や顕微鏡など。
カメラ、望遠鏡、顕微鏡、分光器、など
8.事務機器類
計算、記録、伝達を合理化する機械や機器。
パソコン、プリンター、FAX、など
9.機械工具類
電気機器製造に用いられる機械・工具で、事務機器を除くもの。
電化製品、工作機械、ゲーム機、ナンバープレートのない建設機械、など
10.道具類
上記および下記に明記されていない物品。
CD、ゲームソフト、 家具・食器のような生活・家庭用品、など
11.皮革・ゴム製品類
おもに皮革やゴムで構成された製品。
バッグ、靴、財布、など
12.書籍
文庫や雑誌などの書籍。
本、マンガ、パンフレット、など
13.金券類
チケット、商品券など
商品券、乗車券、郵便切手、など
取り扱い区分の選択数
古物の区分は申請書の該当区分を◯で囲み選択します。選択項目は申請書の「別記様式第1号その1」と「別記様式第1号その2」に記載します。
「主たる」区分は「1つ」選択:
主として取り扱おうとする古物の区分は13区分の中からいずれか一つだけを選択。

別記様式第1号その1(ア)(第1条の3関係)
「従たる」区分は「複数」選択:
「別記様式第1号その2」では、サブ的に取り扱う区分を複数項目を選択できます。

別記様式第1号その2(第1条の3関係)
取扱う予定のある区分だけを選択する:
開業当初に取り扱う本当に必要な区分だけを選択しましょう。複数選択が可能であるからといって、取扱い予定のない区分にチェックを入れることはお勧めできません。
選択した区分の数が増えるほど、警察の盗品捜査の対象になる可能性が高まると思われます(私感)。現に取扱う予定の区分に限定して選択するようにしましょう。
取扱区分は営業開始後でも追加や変更が可能です。従って、開業時には必要最低限の取扱区分のみを選択し、必要に応じて適宜調整しましょう。

④の自動車区分を選択した場合
取り扱う区分で自動車を選択した場合は、自動車を保管する場所などに関する微細な情報を求められます。数台(1〜2台くらい)の自動車を保管する駐車場の契約書などが別途必要となる場合があります。
まとめ
- メインで取り扱う区分は一つだけサブで取り扱う区分は複数選択が可能。複数選択できるが必要最小限にしたほうが良い。
- 区分④の自動車を選択した場合は必要書類として駐車スペースが存在することがわかる書類の提出を求められることがある。
古物商許可の取り扱い区分について
古物商許可の取り扱い区分とは、古物商許可を取得した際に、どのような種類の古物を取り扱うかを明確にするための区分です。許可証に記載され、これに該当する古物のみを取引することができます。
具体的には、13の区分が存在します。
選択区分以外の物を扱うと問題が生じますが、買取自体は可能で、一定期間内(14日以内)に区分を追加すれば問題ありません。
一方、別記様式第1号その2の「取り扱う古物の区分」は13品目から複数選択できます。
✎2022-07-12

