【古物商】URL届出書の記入例
インターネットで古物営業を行う際には、URLの届出が必要とされています

2024年06月12日

URL登録 疎明資料 記入例

テクノロジーの進化により、古物取引にも変革がもたらされました。インターネットの普及により、実店舗を構えることなくオンラインで古物商を始めることが可能になりました。

ここでは、URL申請書の記入内容について詳しく解説いたします。

古物商許可の申請事項は各自治体により異なる場合がありますので、営業所の住所を管轄する警察署にご確認ください。

URLの届出が必要なケース

URLの届出が必要となるのはどのような場合でしょうか??

以下のようなウェブサイトを利用する場合にはURLの登録が必要となります。

必要:

  1. 商品の広告から契約締結まですべて完結するホームページ。
  2. 固有アカウントやマイページ等、プラットフォームから専用のURLが割り当てられたストアページ

例)

  • 独自ドメインのホームページ
  • Amazonストア
  • メルカリショップス
  • eBay
  • STORES
  • ベイス 等

不要:

広告・商品情報の掲載のみで契約まで完結しないウェブサイト。
例えば中古車販売をサイト上で宣伝して契約は現車の保管場所でする場合。

例)

  • コーポレートサイト
  • ブランドサイト
  • 採用サイト
  • オウンドメディア

URL届出書の記入例

申請用紙「別記様式第1号その4」の電気通信回線に接続して行う…用いるを選択し、識別符号欄に登録するURLを記入します。

別記様式第1号その4 記入例:

中段にURLを記入します。混同しやすいアルファベットにはふりがなを振り、数字は丸で囲みます。

尚、URLを登録しない場合であっても「2.用いない」にチェックして提出します。複数のURLを登録する場合は1つのホームページごとに1枚記入します。

(URL:http://sinseiok.com/kobutu/?id=momo3&ps=ko の記載例)

URLの使用権限を疎明する資料

上記の申請用紙(別記様式第1号その4)と併せて「URLの使用権限を疎明する資料」を提出します。

ホームページでの法定記載事項(3点表示)

トップページもしくはトップページから「古物営業法に基づく表示」等とリンクを張ったページに下記、3点を表示します。この3点情報は会社概要等のページに掲載するだけでは足りません。

▼ 記載事項
  1. 許可を受けている者の氏名または名称
  2. 許可を受けた公安委員会の名称
  3. 12桁の古物商の許可証番号

▼ 記載例
  • 株式会社スタンダード商事
  • 東京都公安委員会
  • 第123456789012号

よくある質問

Q.公安委員会にはいつまでに届け出すればいいですか?

A.ホームページを開設してから14日以内に変更届を提出する必要があります。

Q.申請者とドメインの所有者が異なる場合の手続きは?

A.ドメインの名義人が署名捺印したURL使用承諾書をご提出ください。

Q.閉鎖した時にも届出は必要ですか?

A.ホームページを閉鎖する際にも変更届の提出が必要です。

Q.複数のURLを登録する際の申請用紙の記入方法は?

A. 申請用紙一枚につき、1つのURLを記入してください。複数のURLを登録する場合には、各URLを別々の用紙にご記入ください。

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