古物の取引をインターネット上で行う場合には、使用するURLを公安委員会に届出なければなりません。ここではURL申請書の適切な記入方法や準備する添付書類等について解説します。
申請の子細な取扱は自治体ごとに異なるローカルルールが設けてあります。正確な申請要件は営業所の所在地を管轄する警察署に予めご確認ください。
ネットを活用した古物商急増!
近年、フリマアプリの人気が沸騰しています。個人間売買の一般化がすすむにつれ空前の「ネット古物商」ブームが到来しています。ちなみに弊所が申請にたずさわる過半数の方々も実店舗を構えずにインターネットを使用する古物商として営業しています。
ホームページの他にも登録が必要な場合がある。売買に使用するウェブサイトといえば独自ドメインで作成したホームページだけを指すと思われがちですが、ここでいう古物の売買に使用するURLには、メルカリShopsやベイス、Amazon等のフリマアプリのURLも含まれます。
商品の広告から契約締結まで一括して完結するホームページは登録が必要で、広告・商品情報の掲載のみで契約まで完結しないホームページは登録不要です。
以下を利用する場合にはURLの登録が必要です。
届出が必要:固定アカウントやマイページ等のプラットフォームから専用のURLが割り当てられたストアページ。広告配信から契約成立まで完結する包括的なプラットフォームは登録します。 例)
| 届出は不要:例えば、商品を広告するだけの中古車販売をサイトや会社案内のコーポレートページは含まれません。 例)
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自治体ごとに登録要件が異なるため、登録の要否を明確にするには、事前に各自治体に問い合わせることをお勧めします。
URLの申請方法
ここからは、「申請書の記載方法」と、申請の際に必要となる添付書類「URLの使用権限を疎明する資料」について詳しく解説します。
申請時期について:
営業開始後にURLを追加する申請するは変更届を提出します。これから新たに古物商をはじめる場合には新規申請書類として提出します。
URL申請書の記入方法
申請用紙は「別記様式第1号その4」を使用します。
別記様式第1号その4 記入例:
上から「電気通信回線に接続して行う…」の欄は用いるを選択します。下段の識別符号欄に登録するURLをhttpから記入します。
URLの記入欄は上中下の三段組になっているので混同しやすいアルファベットにはふりがなを下段に書きます。数字は丸で囲みます。
注意点としては、仮にURLを登録しない場合であっても「2.用いない」にチェックした申請書類を提出します。また複数のURLを登録する場合は1つのURLにつき1枚を使用します。
(URL:http://sinseiok.com/kobutu/?id=momo3&ps=ko の記載例)
URLの使用権限を疎明する資料
上記の申請用紙(別記様式第1号その4)と併せて「URLの使用権限を疎明する資料」を提出します。
ホームページでの法定記載事項(3点表示)
トップページもしくはトップページから「古物営業法に基づく表示」等とリンクを張ったページに下記、3点を表示します。この3点情報は会社概要等のページに掲載するだけでは足りません。
▼ 記載事項
| ▼ 記載例
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よくある質問
Q.公安委員会にはいつまでに届け出すればいいですか?
A.ホームページを開設してから14日以内に変更届を提出する必要があります。
Q.申請者とドメインの所有者が異なる場合の手続きは?
A.ドメインの名義人が署名捺印したURL使用承諾書をご提出ください。

