「わたし捕まりますか?…」
ときおり深刻なテーマのご相談をいただきます。
相談者:「古物商許可はありませんが、すでに古物を売買しちゃっています。申請する時に逮捕されますか?」 |
ヤマキ:「可能性はあります。」 |
ヤマキ:「その営業はすでに中止していますか?」 |
相談者:「まだ続けています」 |
ヤマキ:「ただちに中止してください」 |
※ヤマキ=筆者(行政書士)です。
後から申請すると捕まるか?
A.無許可営業に違法性があり悪質とみなされた場合は立件される恐れあり。対応についてはケースバイケースで異なるので一概に言うことはできません。
あくまで推測ですが、立件される可能性や罪の重さは、営業期間や利益に比例します。
無許可営業を継続している方はただちに営業を中止してください! 本当です
古物の販売数量が増加し、販売期間が長くなるほど、新規申請が困難な状況になります。例えば、一週間前から古物2品を販売し3千円の売上げと、一年で200品を販売し500万の売上を計上している事業者とでは深刻度合いが異なります。長期間に多額の収益がある事業者が、許可制のような重要事項の認識を怠っていたことは、重大な過失とみなされます。
善意か? 悪意か?:
古物商許可が必要であることを認識していなかった場合、過失による違反とみなされ温情措置が適用される可能性もあります。
しかし、悪意(古物商が許可制であることを知っている)で古物商許可取得を怠った場合は、悪質な触法行為と判断され、立件される可能性が大幅に高まります。
何度でもいいます! 現行の古物営業を直ちに中止して一刻も早く古物商許可を取得しましょう。
無許可営業の罰則 無許可営業は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」、場合により両方の罰が併科されます。これは古物営業法の規定で最も重い罰則となります。さらに欠格要件により5年間は許可申請が禁止される。
無許可営業はバレるのか?
相談者:「でもネットでしか取引していないのでバレないと思います」 |
ヤマキ:「無許可営業は様々な経路を通じて発覚します」 |
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毎年数十件もの検挙件数が公表されています。当局がこのような違法行為に対して積極的に対処していることを示しています。
ですから、「無許可営業はいずれ絶対バレる」と肝に銘じ、事業を開始する前に必要な許認可の確認を行うとともに、許認可の更新についても確認しましょう。
バレてから許可をとれば間に合う?
相談者:「バレたらすぐに許可を取るので大丈夫です」 |
ヤマキ:「欠格要件に該当するので5年間は許可を取得できません」 |
えーまず、「バレてから許可をとればいい」という考え方は、倫理的に著しい問題があります。
それはさておき、無許可営業で検挙されると3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるだけではなく、さらに無許可営業は欠格要件にも該当するため、その後5年間は古物商許可申請が禁止されます。
つまり無許可営業は、罰則だけでなく経済的な負担を負うことにもなります。
商品が売れてから取得してもいい?
商品が売れてから許可を取得しても遅くはないと誤解している方がまれにいますが、それは全くの誤りです。たとえ販売数が少なかったり、取引金額が小さくても、許可なしに古物取引を行うことは違法行為であり、罰則が科せられる恐れがあります。
必ず古物営業を始める前に古物商許可を取得しましょう。
「わたし逮捕されますか?」
古物営業法に抵触しているか?:
まず、ご自身の過去の取引が古物営業法に抵触しているかどうかを確認してください。もし抵触していなければ、心配いりません。
不明確な場合や不安がある場合は、自己判断せずに、古物営業法の専門知識を持つ行政書士に相談することをお勧めします。