古物商許可申請マニュアル
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2024年05月10日

古物商許可 マニュアル

古物商許可の取得を目指すあなたに向けた申請マニュアルを公開します。

申請準備にまとまった時間を割ける方、古物営業法の理解を深めたいという方は、申請にぜひチャレンジしてみてください。

1.申請その前に…

その事業に、古物商許可が必要ですか??

実はこれがとても重要です。

というのも古物商許可というのは、あくまでも古物営業を現に営むことを前提に許可されるからです。開始時期は決めずに許可だけとりあえず先に取得しておくということはできません。

申請の際の担当官との面談で、営業方法に古物商許可は不要と判断された場合には申請は受理されません。こういったケースのことを不受理と言います。

次の条文が不受理となりうる根拠規定です。

古物営業法 第六条

次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。三許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し現に営業を営んでいないこと。

許可を取得して6ヶ月以内に営業を開始しない、又は営業を休止して6ヶ月以内に再開しない場合は、許可の取り消しとなる恐れがあります。(六条)

許可が必要なケース

申請が不受理とならないためにも、これから始める事業が古物商許可を必要とするのか? をしっかり事前確認しておきましょう。

中古品を扱うほとんどのビジネスには古物商許可が必要ですが、一部例外もあります。次の例示に該当する事業については、原則、古物商許可が必要です。

  • 中古品を売買する
  • 中古品を交換する
  • 中古品を委託を受けて売買する
  • 中古品を委託を受けて交換する

古物商許可申請前に確認

古物商制度の趣旨

市場に盗品が流れると捜査機関は物の流通経路をトレースします。この過程で古物商の三大防犯義務が機能を発揮します。

①本人確認

②帳簿に記録

③盗品の通報

古物商が保管する帳簿から盗品を売り捌いた者の情報を手繰り寄せることで事件の早期解決を図ります。

これが古物商制度の主たる目的のひとつです。

また、違法品の通報義務により盗品を換金する機会に障壁を設けることで、窃盗犯罪の抑止力としても働いています。

許可が不要なケース

自己使用している私物の処分や、「無償」で譲り受けた物品の売却等には許可は不要です。フリマアプリの急先鋒メルカリは私物の売却にあたるので、古物商ではない一般の皆さんが自由に取引できています。

  • 自己使用の為に購入したものを売る
  • 無償で譲渡(貰う)されたものを売る
  • 海外から直接仕入れたものを売る

古物商許可申請前に確認

古物営業法の目的

古物営業法に限らず、各種法令の第1条には、その法律が必要とされた理由が謳われる事が多く、これを目的規定と言います。

● 古物営業法 第一条

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

この目的規定からもわかるように、古物営業法の存在意義は盗品売買や窃盗犯罪の防止、被害を迅速に回復することにあります。

これに照らして許可が不要なケースを考えると、盗品が紛れにくい自己所有物の処分や、譲渡された物の売却などでは許可が不要という理由もすんなりと理解できます。

目的規定を意識しておくと日々の営業で直面する様々な法的判断に役立ちます。

無許可営業のリスク

「商品が売れてから」「もう少し規模が大きくなったら」ついつい許可取得は後回しになりがちです。

無許可営業のリスク

たとえ一品でも無許可で売買すると厳しい罰則(懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科)が課される恐れがあります。

開業には手間と労力がと費用がかかり、どの程度の利益が見込めるか先に試してみたい良からぬ好奇心がわきますが、そこはぐっとこらえて許可は必ず営業をはじめる前に取得するようにしましょう。

古物営業の知らないと怖い「罰則」規定まとめ

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2.申請に必要な書類

ここからは申請に必要な書類について見ていきます。申請書類を大きく分けると、法定書類と任意書類があります。法定書類は、申請に際して必ず提出を求められる書類であり、任意書類は個別の状況に応じて求められる提出書類です。

法定書類

法定書類は申請時に提出が必要不可欠とされる書類です。原則、地域や申請内容に関係なく、提出が確定しているので、申請をスムーズに進めるために先に手配しましょう。法定書類の例)

申請書

住民票

身分証明書

誓約書

誓約書(管理)

略歴書

申請書(その1〜その4):

個人で申請する場合の申請書はその1〜その4まであります。書式の雛形は、各都道府県警の公式ホームページからダウンロードできます。

地域によって、やや書式が異なる場合がありますので所轄の県警からダウンロードしましょう。

例えば、大阪府の申請書には、バーコードが付されています。

▼ 申請書
  • 別記様式 第1号その1(ア)(第1条3関係)
  • 別記様式 第1号その2(第1条3関係)
  • 別記様式 第1号その3(第1条3関係)
  • 別記様式 第1号その4(第1条3関係)

住民票:

住民票には、本籍地の記載が必須であり、またマイナンバーの記載が無いように留意してください。

身分証明書:

身分証明書は、本籍地の役所が発行する公的な書類です。あまり馴染みない書類です。身分証明書とは主に「自身が破産者ではない」ということを公証するものです。

ニュアンスが近いので免許証や健康保険証などの本人確認書類とよく誤解されますがまったく異なります。市役所の窓口で発行(手数料400円程度)されます。

⭕ 本籍地の役所で発行される身分証明書

❌ 免許証

❌ マイナンバーカード

❌ 健康保険証

  • 禁治産又は準禁治産の宣告を受けていない。
  • 後見の登記の通知を受けていない。
  • 破産宣告の通知を受けていない。

誓約書:

誓約書は各都道府県別に雛形が配布されていますので適宜ダウンロードして使用しましょう。申請者(個人or法人)と管理者用があります。

略歴書:

略歴書には、過去5年間の経歴の詳細を、空白期間のないように記載する必要があります。転職による空白期間は、「就職活動期間」と記載することができます。過去5年間を遡り全期間の略歴を記載するようにしてください。

任意書類

任意提出書類は必ずしも必要不可欠なものではありません。申請事項に応じてケースバイケースで異なります。

任意書類の例

賃貸物件の使用承諾書

URLの使用権限疎明資料

賃貸借契約書

登記簿謄本

駐車場に関する資料

周辺地図

営業所の平面図

申立書

例えば、古物のオンライン取引においては、「URL使用権限を証明する書類」の提出が必要とされます。また、自動車を扱う際には、駐車場の賃貸契約書や駐車場所を示す周辺地図の提出が求められることがあります。

使用承諾書:

使用承諾書は営業所が賃貸契約の場合に求められることがあります。自己所有している物件を営業所とする場合は不要です。

URLの使用権限を疎明する資料:

インターネット上で古物の売買を行う場合には、URLの登録が必要となります。

その他の任意書類

賃貸借契約書:

営業所の賃貸借契約を住居ではなく事業用途としている場合に提出を求められることがあります。

駐車スペースがあることを証明する資料:

自動車を扱う古物商にあっては、違法駐車の防止を目的として、駐車場の契約書を求められることがあります。

周辺地図 :

古物の取扱区分において、自動車を扱う場合には、具体的な駐車場所が記載された地図の提出が求められることがあります。

3.申請書類の作成

ここからは書類の記入方法について解説いたします。

記入例や詳しい記載方法については、個別のページをご用意していますので、申請についてもっと詳しく知りたい方は是非ご参照ください。

画像

個人で申請する際の申請書類は4通作成します。

申請内容の具体的な書き方は下記のページで記入例を解説しています。

使用承諾書:

使用承諾書に定められたフォーマットはないので文書作成ソフトで作成しても構いません。

弊所で使用している使用承諾書のサンプルを参考にしてください。

URLの使用権限を疎明する資料:

オンラインでの古物売買に際しては、URLの登録が必要です。登録には、自身が使用権限を有するURLであることを疎明するための資料の提出を求められます。疎明資料の収集方法はドメイン運営会社や利用するプラットフォームによって異なります。

疎明資料として必要な書類や発行方法については、警察や利用するプラットフォームにお問い合わせいただくことをお勧めします。具体的にどのような書類が必要で、どのように発行されるのかについては、各所で異なる場合がありますので、確認が必要です。

4.申請書の提出

申請に必要な準備が整ったら、いよいよ警察署に申請書類を提出します。申請書類の提出時には、必要事項を漏れなく記入し、不備がないように注意しましょう。

警察署

また、申請書類に必要な添付資料や手数料なども、事前にしっかり準備しておきましょう。

事前に訪問連絡をしましょう:

警察署を訪問する日程が決まったら、必ず古物商の窓口に事前に電話で連絡し、日程の調整を行いましょう。事前に連絡することで、窓口の混雑状況や受付時間なども確認できるため、スムーズな手続きのためにも重要です。

申請に持参するもの:

申請手数料19,000円と筆記用具、印鑑を必ず持参してください。

公安委員会の事務手数料は19,000円となります。訂正が必要な場合のために、筆記用具と印鑑も必ず持参してください。(押印は不要な場合があります。)

また、申請手続きにおいては、本人確認が必要な場合があります。本人確認書類として、「免許証やマイナンバーカード」といった、本人確認に必要な書類も併せてご持参ください。

古物商許可申請当日の留意点まとめ

申請書類一式の準備が整ったら、いざ警察に提出。ここでは申請当日の手続きの流…

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