古物商の管理者を選任する際のポイント
営業所の管理者の選任に関する留意点

古物営業管理者の責任と役割

古物営業の責任者である管理者は、営業所の業務を統括し、適正に運営するという重責を担います。遵法精神の徹底を図り、従業員の監督や営業所における業務が正しく行われるよう管理しなければなりません。

適正に運営するために古物営業法をはじめ古物営業法施行規則等の関連法令を十分に理解する必要があります。

また、警察担当者とのやりとりの多くは管理者が窓口となっておこないます。

1営業所1管理者の原則

古物商は営業所ごとに管理者を選任することが義務付けられています。複数の営業所を持つ古物商は、それぞれの営業所に1人ずつの管理者を置く必要があります。

管理者には営業所に常駐する義務があり、複数の営業所の管理者に同一人物が同時に就任することはできません。

管理者の欠格要件

古物商許可を取得するためには、申請者と管理者が欠格事由に該当しないことが大前提です。欠格事由とは管理者資格を欠く事を意味し、該当者は管理者に就任できません。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. 住居の定まらない者
  7. 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
  8. 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  9. 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

管理者と申請者が同じ人物でも大丈夫?

申請者は自身を管理者として兼任することもできます。その他に適任者がいない場合は、申請者自身が管理者になるケースが一般的です。

法人種別での申請の場合は、法人を申請者とすることも可能ですが、管理者は個人でなければなりません。役員が1人の会社では、申請者を法人、管理者を取締役として申請することができます。

管理者に求められる必要書類

営業所の管理者の選任には申請者の添付書類と同様に、住民票と身分証明書と略歴書の提出が求められます。

申請者と管理者が同じ場合、別途に管理者の情報や添付書類が省略できるため、申請書類の簡素化につながります。

  1. 住民票
  2. 身分証明書
  3. 略歴書

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