【古物商】申請書のサンプル記入例

2023年11月08日

申請書 記入例 サンプル

申請書類に関しては、「多数の専門用語を含む」「複数の書類を作成する必要がある」という印象をお持ちかもしれません。一般的には、このような印象は正しいと言えます。

わずかな誤記でも、書き直しを余儀なくされることがあり、その結果、許可取得までの期間が延びてしまうこともあります。今回は、そういったデリケイトな申請書類の記入内容について詳細に解説いたします。

古物商許可を個人で申請する場合には、以下の4つの書類が必要です。

申請書類は第1号その1(ア)から順に、1枚ずつ順序を追って解説していきます。

  • 別記様式 第1号その1(ア)(第1条の3関係)
  • 別記様式 第1号その2(第1条の3関係)
  • 別記様式 第1号その3(第1条の3関係)
  • 別記様式 第1号その4(第1条の3関係)

別記様式 第1号その1(ア)

申請書類の一枚目には申請者本人の情報を記入します。

種別:

古物商を申請する場合は上部の古物商を丸で囲むもしくは、古物市場主の文字に打ち消し線を引きます。

公安委員会殿の左辺に「都道府県名」を記入します。(東京都、大阪府、北海道、石川県など)

日付欄:

申請書の右上の日付欄は、未記入の状態で提出しても構いませんが、申請書が受理される前に適切な日付を記入する必要があります。

氏名または名称:

申請者本人の氏名を記入

申請者本人の氏名を記入します。

フリガナ欄の「゛」(濁点といいます)はひとマス用います。

ちなみに濁点は「だくてん」とタイピングすると変換されます。

生年月日:

古物申請の生年月日

西暦と和暦を選択できますが、基本的には和暦で記入するようにしてください。

住所:

古物申請者の住所

住民票に掲載された住所を記載してください。免許証に記載ある住所とわずかに異なる場合があるため、住民票の情報に一致させてください。

❌ 免許証の住所→福岡市古物1-1-1

⭕ 住民票の住所→福岡市古物1丁目1番1号

※上記のような記述の不一致がある場合は、住民票に基づいて記載してください。

古物の13区分:

古物申請書一枚目の区分は一つだけ選択

別記様式第1号その1(ア)の古物の区分はメインで扱う区分をひとつだけ選択してください。

なお、次に解説する申請書その2の区分は複数選択可能です。

別記様式 第1号その2

申請書類に二枚目は営業所に関する情報を記入します。

主たる営業所の名称:

営業所の名称は、基本的には自由に命名することができますが、公序良俗に反する名称や誤解を招くような名称は使用できません。

古物商主たる営業所の名称

所在地:

賃貸借契約書などを参考に営業所の所在地を記入してください。申請者の住所又は居所と同じ場合は、記入不要です。

古物 記載を要しない

管理者の氏名:

管理者の氏名を記入してください。申請者による兼任が認められます。

住所:

申請者の住所の書き方と同様に住民票に記載のある住所を記入してください。

電話番号:

管理者が古物商の業務責任者となります。警察とのやり取りも原則として管理者が窓口となります。

別記様式 第1号その3

複数の営業所を設置しない場合は、提出の必要はありません。

別記様式 第1号その4

中段にURLを記入します。混同しやすいアルファベットにはふりがなを振り、数字は丸で囲みます。

尚、URLを登録しない場合であっても「2.用いない」にチェックして提出します。複数のURLを登録する場合は1つのホームページごとに1枚記入します。

(URL:http://sinseiok.com/kobutu/?id=momo3&ps=ko の記載例)

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✎2022-07-23

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