無知は危険! 古営法「罰則規定」まとめ
これを知っても「そんなの関係ねぇ」とつっぱれますか?

2024年04月29日

古物営業法 罰則 kobufu

古物商の皆さん! また近い将来に古物商を営まんとする皆さん!

古物営業法きちんと理解できてますか?

初めて聞きました?? という方は極めてレッドに近いイエローです!古物商にとって古物営業法はバイブルと言っても過言ではない法律であり、なにせ罰則規定も存在します。

ここでは、罰則のある規定を中心に説明します。古物営業法をしっかりと理解し、レッドに変わる前に健全な経営を心がけましょう。

※この記事は2022年9月25日に作成しました。法律は時折改正されますので正確性にご注意ください。

古物営業違反

三年以下の懲役又は百万円以下の罰金

【 第三十一条 】
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条(許可)の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

【超訳】無許可で古物営業を営んではダメ

二 偽りその他不正の手段により第三条(許可)の規定による許可を受けた者

【超訳】虚偽の内容で営業許可を受けてはダメ

三 第九条の規定に違反した者

【超訳】名義貸しはダメ

四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

【超訳】営業停止等の期間にこっそり営業しちゃダメ

※【超訳】とは、難解な条文を当サイト監修者のヤマキサンが独自の解釈で簡易的に解説したものです。誤認の箇所がございましたら心優しいどなたかご指導ください。

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

【 第三十二条 】
 第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十四条

(営業の制限) 第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。

【超訳】古物商以外の相手との取引は営業所か相手方の住所のみOK

六ヶ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

【 第三十三条 】
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第十四条第三項第十五条第一項第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者

第十四条 三項

第十四条 三項 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。

【超訳】古物市場での取引は古物商同士のみOK!

第十五条

第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。

【超訳】取引の相手はちゃんと確認しましょう

第十八条

第十八条 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。

【超訳】取引の都度、帳簿をつけて三年間は保存すべし

(品触れ)第十九条 三項

(品触れ)第十九条 三項 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

【超訳】窃盗品等、警察が探している物を持ってたらすぐに通報しましょう

二 第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者

第十六条(帳簿等への記載等)

第十六条(帳簿等への記載等)古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。

  1. 取引の年月日
  2. 古物の品目及び数量
  3. 古物の特徴
  4. 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
  5. 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)

【超訳】帳簿に記録する項目はきまっていますよ

第十七条

第十七条 古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。

【超訳】古物市場主は帳簿をつけて三年間は保存すべし

三 第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第十八条

第十八条 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。

2 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

【超訳】帳簿を紛失したりデータが破損した時は警察署長に申し出ましょう

四 第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者

(品触れ)第十九条

(品触れ)第十九条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。

2古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。

【超訳】品触れに係る書面には到達の日付を書いて保存しましょう

五 第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者

(差止め)第二十一条、(競りの中止)第二十一条の七

(差止め)第二十一条 古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。

(競りの中止)第二十一条の七 古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。

【超訳】警察本部長の発する保管や中止命令には素直に従いましょう

古物営業違反

ニ十万円以下の罰金

【 第三十四条 】
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第五条第一項許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

【超訳】申請書や添付書類に嘘があったらダメ

二 第十条第一項又は第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(競り売りの届出)第十条

(競り売りの届出)第十条 古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

2 前項に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

3 古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて第一項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を当該古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

【超訳】競り売りやインターネットで古物売買するときは届出ましょう

三 第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

(届出)第十条の二

(届出)第十条の二 古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

【超訳】古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に届出ましょう

四 第二十一条の五第三項の規定に違反した者

第二十一条の五

第二十一条の五 古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。

3 何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

【超訳】あたかも認定を受けているような紛らわしい表示はダメ

古物営業違反

十万円以下の罰金

【 第三十五条 】
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

(変更の届出)第七条

(変更の届出)第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

2 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3 前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。

4 第一項又は第二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

5 第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

【超訳】変更届はちゃんと提出しましょう

(届出)第十条の二

(届出)第十条の二 古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地

三 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

四 第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの

2 前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

【超訳】古物競りあつせん業者も変更届はちゃんと提出しましょう

二 第八条第一項第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者

(許可証の返納等)第八条

(許可証の返納等)第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

  • 一 その古物営業を廃止したとき。
  • 二 第三条の規定による許可が取り消されたとき。
  • 三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

【超訳】営業を辞めるときもちゃんと届出ましょう

(許可証等の携帯等)第十一条

(許可証等の携帯等)第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。

2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。

3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

【超訳】外で古物取引するときは許可証を携帯し、相手から提示を求められた場合は見せましょう

三 第二十二条(立入り及び調査)第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(立入り及び調査)第二十二条

(立入り及び調査)第二十二条 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。

【超訳】警察職員の検査を拒んじゃダメ

(立入り及び調査) 第二十二条

(立入り及び調査) 第二十二条3 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。

【超訳】盗品に関する警察本部長への報告を拒んじゃダメ

(標識の掲示等)第十二条

(標識の掲示等)第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法(インターネット)を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

【超訳】営業所に標識を掲示してください。インターネットで営業する場合もね。

懲役及び罰金を併科することができる

第三十六条 第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。

拘留又は科料に処する

第三十七条 過失により第十九条第三項又は第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

(品触れ)第十九条

(品触れ)第十九条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。

2 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。

3 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

4 古物市場主は、第二項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

5 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない。

【超訳】品触れの古物を持ってたり、受け取った時はすぐに警察に届出ましょう。

行為者ほか法人又は人に対しても罰金刑を科する

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第三十一条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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五万円以下の過料

【 第三十九条 】
第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(許可証の返納等)第八条

(許可証の返納等)第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

  • 一 その古物営業を廃止したとき。
  • 二 第三条の規定による許可が取り消されたとき。
  • 三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。

3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

  • 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
  • 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

【超訳】申請者が亡くなった時、法人が消滅した時はその旨届出ましょう。

古物営業法の罰則まとめ

三年以下の懲役又は百万円以下の罰金

  • 無許可営業はダメ
  • 虚偽の内容で営業許可を受けたらダメ
  • 名義貸しはダメ
  • 営業停止等の期間にこっそり営業しちゃダメ

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

  • 古物商以外の相手との取引は営業所か相手方の住所のみ

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

  • 古物市場での取引は古物商同士のみOK!
  • 取引の都度、帳簿をつけて三年間は保存すべし
  • 取引の相手はちゃんと確認しましょう
  • 窃盗品等、警察が探している物を持ってたら警察に申し出ましょう
  • 帳簿の記載項目はきまっています
  • 古物市場主は帳簿をつけて三年間保存すべし
  • 帳簿を無くしたり帳簿データが壊れた時は警察署長に申し出ましょう
  • 品触れに係る書面には到達の日付を書いて保存しましょう
  • 警察本部長の保管や中止命令には従いましょう

ニ十万円以下の罰金

  • 帳簿を無くしたりデータが壊れたりしたときは警察署長に申し出ましょう
  • 競り売りやインターネットで古物売買するときは届出ましょう
  • 古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に届出ましょう
  • あたかも認定を受けているような紛らわしい表示はダメ

十万円以下の罰金

  • 変更届はちゃんと提出しましょう
  • 古物競りあつせん業者も変更届はちゃんと提出しましょう
  • 営業を辞めるときは届出ましょう
  • 外で古物取引するときは許可証を携帯し、相手から提示を求められた場合は見せましょう
  • 警察職員の立入り検査を拒んじゃダメ
  • 盗品に関する警察本部長への報告を拒んじゃダメ
  • 営業所に標識を掲示してください。インターネットで営業する場合もね。
  • 品触れの古物を持ってたり、受け取った時はすぐに警察に届出ましょう。うっかりもアウト。

五万円以下の過料

  • 申請者が亡くなった時、法人が消滅した時はその旨届出ましょう。

200

パクタソ(ヒャッハー会社を退職だ~!の写真素材)

✎2022-9-25

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