基本事項:
- 申請者及び管理者が古物商許可の欠格事由に該当する場合はお受けできません。
- 本サービスは古物商許可の取得を確約するものではございません。(不許可の場合は返金保証)
- 虚偽の申請により生じた損害について、弊所はいかなる責任も負わないものとし、損害を賠償する一切の義務はないものとします。
料金について:
- 代金のお振込は納品前に願いいたします。請求書に当社指定の銀行口座をご案内いたします。
- お客様都合による中途解約の場合、サービス代金の50%をご請求させていただきます。
- 過去に却下事案はございませんが、万が一、弊所の過失により申請が却下された場合はお支払い頂いた報酬額の範囲内で全額返金いたします。
その他:
- 古物営業において生じたいかなる損害に対しても弊所は一切の責任を負いません。
- マンションを営業所として使用する際には、管理規約を確認し、事業活動が禁止されていないことをご確認ください。
- 副業で古物商を営む場合には、副業禁止規定や競業避止義務に抵触しないかをご確認ください。
- 弊所はインボイス制度において免税事業者です。
- 個人の方は住民票と身分証明書、法人の方は定款(現行定款)、法人登記簿については、ご本人でご手配ください。※+申請代行プランを除く
- URLを登録する場合に要する「使用権限を疎明する資料」はご本人でご手配ください。取寄方法についてはご案内いたします。
- 申請代行をご依頼の場合の許可証の交付については申請者本人が受領ください。
- 窓口での申請時に申請書の記載内容に訂正が生じる場合がございます。
- 納期見込みの1〜2営業日は申請内容をヒアリング後、必要書類がすべて出揃ってからの日数の目安となります。
欠格事由:
以下に該当する場合には、申請は許可されません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により一定の命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く)
- 法人の役員のうちに1から7までのいずれかに該当する者がある者
以上
お客様の利益を第一にしっかりとサポートいたします。
相談コーナー
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賃貸物件を営業所にしたいけど…
申請に必要な書類が知りたい…
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