年間数百件の相談実績を持つ古物商許可の専門家八巻だからこそ知る、実務の“リアル” 普段はなかなか表に出ない現場の実情を、今回は特別にお伝えします。 営業所とネットショップ名称は統一すべきか?:営業所とネットショップの名称は「特段の事情がないかぎり」統一するのが望ましい。 営業所名とネットショップ名は異なる名称を使用しても差し支えないとの指導をこれまで受けていたため、あまり重視していませんでしたが、先日発生した差戻しを踏まえ、今後の対応を見直す。
※2024年11月14日 略歴書を提出する理由:略歴書は、申請者の職務能力を評価する目的ではなく、主に次の事項を確認するための添付資料です。
「略歴書はプレゼン資料風に多少のアレンジを加えたほうが良いですか?」 職務経歴は、許可審査における重要な判断要素ではないので、過度にご不安になる必要はないかと思います。 申請書類は正確性が重視されますので、内容を整えることよりも、ありのままご記載いただくことをおすすめしております。 法人の事業目的に「古物営業」は必要か?:
主に3パターン
申請先は営業所を管轄する警察署:これは基本中の基本。だからこそ陥りがち。
※r2024年9月17日 略歴書に学歴は記載しますか?:
ワンポイント 成人年齢の引き下げにより、満18歳から古物商許可申請できるようになりました。過去5年間に在学期間が含まれる場合は、大学や高校、さらに中学時代まで遡って学歴を記載しましょう。
※2024年9月9日 許可の審査期間は40日を超える事もありうる:申請を受理してから諾否の応答(処分)をするまでに通常用すべき標準的な目安となる期間のことを標準処理期間という。古物商許可の標準処理期間は、6週間(約40営業日)とされている。↓根拠 古物営業関係法令の解釈基準
が、しかし、この6週間以内の諾否応答義務は絶対事項ではなく努力義務とされている。よって案件によっては待機期間が6週間を超えるケースもありうる。根気強く待つべし。仮に不作為が90日を超える場合には、法的な解決手段を検討。 標準処理期間についての総務省見解
※2024年9月14日 身分証明書は行政証明書(公的書類):
※2024年9月12日 外国籍の方の本籍地記載は?:古物商許可証の添付書類の一つである住民票。これには本籍地の記載を要する。外国籍の方も本籍地の記載が必要。といっても本籍ではなく国籍が記載された住民票を提出する。当然だが、国内に戸籍が存在しないので身分証明書は発行されない。身分証明書の代替書類として、、、 ※2024年9月11日 別記様式第1号(その3)提出の要否:(申請書その3)は、主たる営業所以外に、その他の営業所を設置する際に提出する。新規申請では複数の営業所を設置することはまずないので、基本的に省略可。地域によっては、その他の営業所未設置の場合でも例外的に提出を求められることがある。(なし)を丸で囲み提出。中国と東北地方で数件確認。稀にこういうレアケースが存するので、一流である私は、必ず所轄署に事前確認しますぜ。 ※2024年9月10日 申請書の生年月日の西暦について:申請書の生年月日欄は明治〜令和と年号が並んでいるので、西暦表記は無意味にも思える。西暦は外国籍の方が使用する。それはそうと明治は現実的ではないと思いますよ。 ※2024年9月8日 URL欄のフリガナはハンカク表記:古物の取引に用いるURLは、公安委員会へ届出なければならない。申請書その4のURL記載欄の三段枠下段にはローマ字のフリガナをハンカクで書く。 また、可読性を高めるために数字は○で囲む。 ※2024年8月30日 営業所の名称の数字にもフリガナを付す:営業所名の数字にもフリガナが必要。例えば、「ももちゃんショップ777」という営業所名の数字777にもフリガナを付す。ナナナーナナーナ♫ ※令和6年8月30日 申請窓口(生活安全課)の雰囲気:先日、本申請を済ませた方から吉報を頂戴した。その中で「刑事さんからさまざまな角度から質問され場が固まりました」と聞いてハッとした。申請者の皆さんは申請窓口(生活安全課)がいかなる場所かを誤解している?? 運転試験場やパスポートセンターとは雰囲気は著しく異なる。申請面談は刑事さんが担当する。心構えを整え緊張感をもって臨みましょう。 ※ 令和6年8月29日 アイスマンやまき。今季の運気を使いきる??:ガリ子ちゃん? ※2024年8月27日 レアな添付書類:営業所物件の賃貸借契約書や使用承諾書の提出を求められることはままある。その他に、顔写真付きの身分証明書の写し、営業所物件の登記簿謄本。自動車商は駐車場の周辺図、配置図。理由書はレア。過去に求められたことが一度だけある。先日、営業所物件の賃貸借契約書と使用承諾書のダブルを仰せ。そうなん?? 申請書類をAIが自動生成するサービス!?:「簡単最速」を謳うこの手のサービスは、AIサポートという名のもとに、実際は知識の乏しい申請者が申請書類を自ら穴埋めしていくというもの。結果、将来に禍根を残すであろう危険な申請書類があっという間に完成する。申請者は自身が知らないことを知らない。専門家の目を通すべき。 ネット上に氾濫する古物商申請情報の真偽:ネット上には古物商許可申請に関する情報が氾濫している。正誤に関しては7対3の割合。基本的には正しい。まれに実務とはかけ離れたとんでも机上論を垂れ流すサイトが存在する。大手のサイトでよくみる。「実務経験がほぼ無いんだろうなあ」と正直思う。通常の申請で営業所の平面図なんてまず求められることはない。
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