古物商のURL追加届出について詳しく解説
独自ドメインのホームページや、ECサイトなど、古物の売買に使用するURLを新設した際の変更手続きの期限、必要書類、URL使用権限の疎明資料、手続きの流れを紹介します。
古物の売買に使用するURLの届出は法的義務
古物商がインターネット上で取引を行う場合、そのURLは警察署を経由して公安委員会へ届け出ることが義務付けられています。
URLの届出は新規申請時にもできます
URLを開設したら変更届が必要
古物商許可を取得した後、新たにインターネット上で古物の売買を開始する場合には、URLに関する変更届出が必要になるります。
例えば、
⊙自社ホームページを開設した場合
⊙ECサイトを開設した場合
⊙ネットショップのアカウントを新たに作成した場合
などが該当します。
これらのサイトを利用して古物の販売や購入を行う場合は、開設から14日以内に管轄警察署へ変更届出を行わなければなりません。
どのようなサイトが届出対象になるのか
原則として、古物の売買が完結するサイトであり、固有のURLが付与されているものであれば届出対象となります。
⊙自社サイト
独自ドメイン
⊙ECモール
BASE/メルカリShops/STORES/ジモティー等
⊙海外の販売サイト
eBay/Shopee/Amazon等
ただし、プラットフォームごとの登録には地域差があり、同じサービスであっても都道府県や警察署によって取扱いが異なる場合があります。
URL変更届が必要になるケース
主に次のような場合に変更届出が必要となります。
新たにURLを追加した場合:
許可申請時にはURLを届け出ていなかったものの、その後に古物取引を行うサイトやアカウントを開設した場合です。
URLを変更・追加・閉鎖した場合:
既に届け出ているURLを変更した場合や、新たなサイトを追加した場合、またはサイトを閉鎖した場合にも届出が必要となります。
URL変更届は意外と手間がかかる
「14日以内なら余裕がある」と考える方も少なくありません。しかし、変更届にはURLの使用権限を疎明する資料が必要となるため、実際には想像以上に時間がかかります。
必要となる疎明資料はプラットフォームごとに異なります。
⊙ドメイン割当通知書
⊙プラットフォームが発行するURL使用証明書
⊙プラットフォームとの連絡メール全文
⊙プロフィールページのスクリーンショット
⊙ショップトップページのスクリーンショット
⊙アカウント管理画面のスクリーンショット
⊙URLの管理運営権限に関する理由書
などを求められることがあります。
警察署ごとに運用が異なる
また、URL届出で特に注意したいのが、警察署ごとの運用の違い(ローカルルール)です。
同じ販売サイトであっても、その利用形態や取引方法によって取扱いが異なる場合があります。
⊙URL届出が必要とされる地域
⊙URL届出が不要とされる地域
提出を求められる疎明資料については地域差があります。届出を行う前に管轄警察署へ確認しておくことが重要です。
変更届出書の書式
URL変更届出の際には、次の2種類の届出書を提出します。
⊙別記様式第6号その1(ア)
⊙別記様式第6号その3
変更届はどこへ提出するのか
事務所移転を行っている場合は、移転届出後の管轄警察署が提出先となります。
提出期限は14日以内
URLの追加や変更を行った場合は、変更の日から14日以内に届出を行わなければなりません。
ただし、警察署の受付は平日のみとなるため注意が必要です。
受付時間は一般的に、午前9時から午後4時までとなっています。
疎明資料の収集や事前確認に時間がかかることも多いため、ゆとりを持って準備を進めましょう。
手数料は無料
費用負担なく手続きができる点は大きなメリットですが、その分、書類作成や資料収集は申請者自身で行う必要があります。
まとめ
古物商のURL変更届は、新たな販売サイトの開設やURL変更を行った際に必要となる重要な手続きです。
届出期限は14日以内ですが、疎明資料の収集に時間を要することも少なくありません。
特にECモールを利用する場合は、提出する疎明資料等を事前に管轄警察署へ確認したうえで、ゆとりを持って準備を進めることが大切です。

