古物商申請で使用承諾書の提出は必要?
2026年08月13日 |
営業所の使用承諾書の提出義務の有無や、警察が提出を求める理由、提出を拒否した場合の実務上の影響について、わかりやすく解説します。
営業所の使用承諾書は法定書類ではない
法定書類とは?:
許認可申請に必要な書類は、大きく分けて①法定書類と②補足資料(疎明資料)の2種類があります。
法定書類とはその名のとおり、法律や法令等によって作成・提出・保存が義務付けられている書類のことです。
古物商許可申請でいう法定書類とは、古物営業法および古物営業法施行規則で提出が義務付けられている申請書類を指します。
⊙許可申請書
⊙略歴書
⊙住民票の写し
⊙誓約書
⊙身分証明書
これらの書類は法定書類であるため、全国どこの警察署で古物商許可を申請する場合でも、提出が必要です。
補足(疎明)資料とは?:
一方で、警察署が審査のために個別に提出を求める次の書類は、法令により提出が義務付けられている書類ではなく、一般に「法定書類」には該当しません。
⊙営業所の写真や使用承諾書
⊙賃貸借契約書
⊙周辺地図
⊙登記簿謄本
⊙営業所の間取り図 など
これらは、審査に必要な事実を確認するための補足資料(疎明資料)として取り扱われます。例えば、営業所の使用承諾書は疎明資料のひとつです。
では、「法定書類ではないのだから、提出しなくてもよいのでは?」 と思われるかもしれません。
はい。提出不要です。
良いか悪いかでいえば、提出義務がないので提出しなくても構いません。
申請をスムーズに進めるために:
しかし、実際のところはどうでしょうか。
担当官から「使用承諾書を提出してください」と促された場合、その要請を拒否できるのでしょうか。
仮に、「使用承諾書は法定書類ではないので提出しません。」と主張したとしましょう。
使用承諾書の提出を拒否すると、必要な事実を確認できず審査に時間を要したり、警察との信頼関係を損ねたりするおそれがあります。 適切な使用承諾を得ているのであれば、使用承諾書を提出できない理由はありません。 |
2026年7月17日
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