古物商が必ず知っておくべき防犯三大義務

古物取引を行う場合には、盗品の流通防止や被害の迅速な回復を目的として、法律で定められた複数の義務を遵守する必要があります。

特に次の防犯義務は古物商に課された重要な三本柱といえます。

古物商の防犯三大義務

1相手方の確認義務(本人確認)

2帳簿等への記載義務

3不正品の申告義務

相手方の確認義務(本人確認)

一度の取引が1万円超の古物取引を行う際には、相手方の真偽を確認しなければなりません。

また、古物品の中には、換金目的の盗難が多いため、金額にかかわらず本人確認が必要となる例外品もあります。

なぜ相手方の真偽確認が必要なのでしょうか?

盗品等の流通を防止し、犯罪の捜査に役立てるためです。取引相手の本人確認によって盗品を持ち込んだ者不正な取引を行った者を特定しやすくなり、盗品等の発見や被害回復につながります。

原則

1度の取引が1万円超すべての古物取引

例外品

書籍(漫画・雑誌を含む)

CDDVDBlu-ray Disc

ゲームソフト

オートバイオートバイ部品原動機付自転車

エアコンの室外機

給湯器のヒートポンプ

電線類(銅線等)

金属製グレーチング

・金属製グレーチング - 画像

ワンポイント

これらの例外品については、売買価格が1万円未満の取引であっても本人確認義務が生じます。

本人確認義務および帳簿等への記録義務については、和歌山県警察が分かりやすく整理した資料を公表しておりますので、ぜひご参考ください。

ワンポイント

表中のエアコンの室外機電気温水器期のヒートポンプ電線金属製のグレーチング令和7年10月1日より新たに追加されました。

🔗 参考資料:古物営業の手引き和歌山県

本人確認の方法:

アイコン本人確認は、次のいずれかの方法で行う必要があります。

運転免許証などの身分証明書の提示を受ける

住所・氏名・職業・年齢を自書した文書の提出を受ける

電子署名付きメール等を受領する

国家公安委員会規則で定めるその他の方法

身分証のコピーのみの確認は認められていません。

ワンポイント

非対面取引(インターネット取引・宅配買取等)の場合は、法律で定められた特別な確認方法を用いる必要があります。詳細な確認方法については、 警視庁の案内ページをご確認ください。

🔗 非対面取引における確認の方法警視庁

未成年者からの買取制限について:

また、1万円未満の取引であっても、青少年からの買取については別途確認が必要です。

古物営業法では年齢確認が義務付けられており、さらに各都道府県の青少年育成条例民法の規定により、未成年者からの買取は制限される場合があります。

詳細については、こども家庭庁の情報各都道府県の条例を確認することが重要です。

↓意外と見過ごされやすいポイントです。

取引相手の素性を確認する手段がない(禁止されている)プラットフォームでは、相手が未成年者でないことを確認することができないため、取引金額が1万円以下であっても、実質的に古物取引を行うことはできません

帳簿等への記載義務

古物商は、取引を行った際に

アイコン帳簿 または アイコン電磁的方法

により下記事項を記録し、アイコン3年間保存しなければなりません。

取引年月日

古物の品目・数量

古物の特徴(メーカー・型番など)

取引相手の住所・氏名・職業・年齢

本人確認の方法(確認措置の区分)

ワンポイント

また、盗品防止の観点から、全ての取引を記録しておくことが望ましいとされています。

不正品の申告義務

取引した古物について盗品や遺失物の疑いがある場合には、直ちに警察へ申告しなければなりません。

例えば、次の場合などは注意が必要です。

シリアル番号が削られている

所有者を説明できない

相場とかけ離れた安値で持ち込まれる

盗品と知りながら取引を行った場合には、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

ワンポイント

なお、不申告そのものに対する直接的な罰則は設けられておりませんが、営業停止等の行政処分の対象となる可能性があります。

↓こちらの記事もぜひご参考ください。

まとめ

古物営業法で定められた防犯三大義務は、盗品流通の防止と被害品の迅速な回復を目的とした重要な制度です。

あらためて整理すると、古物商には次の3大防犯義務があります。

1相手方の確認義務(本人確認)

2帳簿等への記載義務

3不正品の申告義務

特に本人確認と取引記録の保存は、日常業務の中で最も頻繁に行う重要な業務です。

法令違反は営業停止などの行政処分につながるリスクもあるため、正しい知識を身につけ、適切な運営を心掛けましょう。

2026年6月19日

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サポート料金7,700円
公安委手数料19,000円
総額26,700円

※追加料金は一切ございません

※弊所はインボイス免税事業者です

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この記事の筆者

行政書士 八巻ヤマキ 桃太郎モモタロウ (本名)
福岡市南区に事務所を構える街の法律家。年間数百件を超える豊富な実績に裏付けられたプロの視点からさまざまな情報を発信しています。

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