古物商許可の現地調査とは? 

「警察官が営業所を見に来るって本当(汗)」

古物商許可の取得を検討している方から、ご相談を頂くことがあります。

警察署の現地調査は必ずあるの?

部屋の中まで確認されるの?

古物商許可を申請すると、警察署による審査が行われますが、その過程で営業所の現地確認(実地調査)が行われることがあります。

しかし、実際にはどのような調査が行われるのか分からず不安という方も少なくありません。

そこで今回は、古物商許可申請における現地調査の内容や確認ポイントについて解説します。

古物商許可では営業所の設置が必須

古物営業法では、古物商が古物を買い受ける場所を原則として古物商の営業所に限定しています。そのため、古物商許可を取得する際には営業所を定め、申請書へ記載しなければなりません。

古物商許可では営業所の設置が必須

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申請書における「営業所なし」の意味:

古物商の申請書(別記様式第1号)に「2.営業所なし」という不可解な選択肢が存在する理由ですが、これは、昭和時代に作られた法律の名残のようです。

主に下記の業態を想定した区分です。

1天秤棒リヤカーを引いて移動販売する人(行商専門)

2特定の拠点を持たずに露店だけで取引する人

これらの業態は「自分の拠点」を持たないため、法律上「営業所なし」に分類されます。

現代のビジネスにおいて営業所なしで申請が通ることは、実質的にほぼありません。

天秤棒

天秤棒

リヤカー牽引

テキ屋

露天商

テキ屋

なぜ現地調査が行われるのか?

現地調査の目的は、大きく分けて次の2つです。

営業所が実在するか確認するため:

まず確認されるのは、申請書に記載された営業所が実際に存在しているかどうかです。

残念ながら、実在しない場所を営業所として申請するケースが皆無ではありません。

そのため、警察署の担当者が現地を訪問し、営業所の存在を確認することがあります。

営業所に独立性があるか確認するため:

次に確認されるのが独立性です。

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古物商は営業開始後、

古物台帳

取引記録

顧客情報

などを適切に管理しなければなりません。

個人情報を含む重要な書類を第三者が自由に閲覧したり書き込めたりする環境では、適切な管理ができないと考えられています。営業所として使用する場所が独立した空間として確保されているか確認されます。

パトカーのミニカー

誰が現地調査を行うのか?

現地調査は、営業所を管轄する警察署から依頼を受けた最寄りの交番(派出所)の警察官が担当するケースが一般的(?)なようです。

また、「パトカーで来るのではないか」と心配される方もいらっしゃいますが、通常は徒歩や一般車両で訪問されることが多く、パトカーで営業所へ乗り付けるケースは原則として少ないようです。

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現地調査は必ず行われるの?

実は、現地調査は必ず実施されるわけではありません。

弊所でサポートした案件でも、

現地調査が行われたケース

現地調査が行われなかったケース

の両方があります。

また、担当官が建物の外観のみ確認(写真撮影)して終了する場合もあるため、申請者本人が調査に気付いていないケースもあります。

どの案件で現地調査が行われるかについて明確な基準は公表されていません。最終的には管轄警察署の判断によります。

自宅を営業所にする場合の注意点

個人申請の場合、自宅を営業所として申請するケースが一般的です。

この場合、重要になるのが自分専用の部屋があるかという点です。

リビングは避けた方が無難

家族全員が利用するリビングやダイニングは、独立性の観点から営業所として認められにくい場合があります。

書斎

作業部屋

自分専用の個室

などを営業所として設定するのが一般的です。

ワンポイント

都道府県によっては、自宅の間取り図の提出を求められることもあります。事前に確認しておくとよいでしょう。

法人申請で確認されるポイント

法人の場合も独立性の確認は重要です。

特に確認されやすいのは、

他社とスペースを共用していないか

同じフロアに複数法人が入居している場合、壁やドアで区切られているか

古物台帳等を適切に保管できる環境か

といった点です。

レンタルオフィスは現地確認されやすい?

近年はレンタルオフィスやシェアオフィスを営業所とするケースも増えています。

ただし、契約書だけでは独立性の判断が難しいことも多く、一般的な事務所よりも実際の利用状況を確認される可能性が高い傾向があります。

個室契約なのか

共用スペース中心なのか

によって判断が変わることがあります。

現地調査の所要時間は?

現地調査の時間はケースによって異なりますが、多くの場合は短時間で終了します。

担当者が、

営業所の存在確認

独立性の確認

を行い、問題がなければその場で終了することがほとんどです。

中古車を扱う場合は駐車場も確認される

中古車販売を行う場合は、営業所だけでなく保管場所となる駐車場についても確認されることがあります。

警察署担当者は、駐車場が実在するか中古車を保管できる状態か、目視で確認します。

他人が使用していたり、別用途で利用されていたりする場合には注意が必要です。

まとめ

古物商許可の現地調査の目的は、営業所の実在確認独立性の確認

調査が実施されるかどうかは管轄警察署の判断によりますが、適正な営業所を用意して申請していれば過度に心配する必要はありません。

むしろ重要なのは、現地調査が行われても問題のない状態で申請することです。

自宅やレンタルオフィスを営業所とする場合は、独立性を意識した環境づくりを行い、スムーズな許可取得を目指しましょう。

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この記事の筆者

行政書士 八巻ヤマキ 桃太郎モモタロウ (本名)
福岡市南区に事務所を構える街の法律家。年間数百件を超える豊富な実績に裏付けられたプロの視点からさまざまな情報を発信しています。

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