「古物商」の特定商取引法に基づく表記とは?
近年では、メルカリShopsやAmazon、自社ECサイトなどを利用して中古品を販売する古物商が増えています。
インターネットを利用した販売を行う場合には、古物営業法だけでなく特定商取引法の規制にも注意しなければなりません。
今回は、古物商が通信販売を行う際に必要となる特定商取引法に基づく表記について解説します。
通信販売とは?
特定商取引法における通信販売とは、事業者が新聞や雑誌、テレビ、インターネット等を利用して商品の販売やサービスの提供を行い、電話や郵便、ファクシミリやインターネット等、消費者から申込みを受ける取引形態をいいます。
具体的には、以下のような販売方法が通信販売に該当します。
⊙新聞や雑誌への広告掲載
⊙テレビCM
⊙インターネット広告(HP/オークションサイト)
⊙ECサイトやネットショップでの商品販売
電話による勧誘を伴う電話勧誘販売は通信販売には含まれません。
また、海外にいる消費者に対する通信販売については、原則として特定商取引法の規制対象外となります。
特定商取引法における「広告」とは?
特定商取引法でいう広告は、一般的な広告よりも広い意味で捉えられています。
販売事業者が、その表示を見た消費者から通信手段による申込みを受けることができる状態であれば、広告に該当します。
そのため、以下のようなものも広告として扱われます。
⊙ランディングページ(LP)
⊙ECサイトの商品ページ
⊙自社ネットショップの商品紹介ページ
つまり、商品を販売するページそのものが広告とみなされるケースが多いのです。
古物商が表示しなければならない事項
古物商が通信販売を行う場合は、特定商取引法に基づく表記として、次の事項を表示する必要があります。
事業者情報:
まず、販売事業者を特定するための情報を表示します。
⊙事業者の氏名または名称、住所、電話番号
また、インターネット上で広告を行う法人については、次の情報も必要です。通信販売
⊙代表者氏名または通信販売業務責任者の氏名
⊙外国法人や外国に住所を有する個人が日本国内に事務所等を設けている場合には、国内事務所の所在地および電話番号も表示しなければなりません
商品・サービスに関する情報:
消費者が購入を判断するために必要な情報として、次の事項を表示します。
⊙販売価格(役務の対価)送料
⊙販売価格・送料以外に購入者が負担する費用がある場合は、その内容および金額
⊙商品の引渡時期(サービスの場合は提供時期)
⊙ソフトウェアを販売する場合は、その動作環境
支払方法に関する情報:
⊙代金の支払い時期/方法も明示する必要があります。
⊙契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
トラブル防止のため、返品や契約解除に関するルールも表示します。
契約申込みの撤回または解除に関する事項:
⊙引き渡し商品が契約内容に適合しない場合の事業者の責任に関する定めがある場合はその内容
⊙商品の販売数の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
⊙申込み期間の定めがある場合は、その内容
⊙契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
⊙カタログ等を有料で送付する場合は、その料金
⊙電子メールによる商業広告を送信する場合には、連絡先として電子メールアドレスの表示も必要です。
消費者が安心して取引できるよう、正確かつ分かりやすく表示することが求められます。
「特商法に基づく表記」はどこに掲載すればよい?
法律上、表示場所について明確な指定はありませんが、消費者が容易に確認できる場所に掲載する必要があります。
一般的には、以下のような場所に設置されることが多いです。
⊙ウェブサイトのトップページ
⊙フッターメニュー
⊙ネットショップの会社概要ページ
⊙特定商取引法に基づく表記専用ページ
まとめ
自社ECサイトなどを利用して中古品を販売する場合、古物営業法だけでなく特定商取引法にも注意する必要があります。
特に、商品ページやランディングページも広告として扱われるため、特定商取引法に基づく表記の掲載は欠かせません。
ネット販売を行う古物商の方は、事業者情報や返品条件などの必要事項が適切に表示されているか、一度確認してみることをおすすめします。

