今回の話題は…副業としての古物営業です。

ネット販売の普及に伴い、副業として古物商を始める方が増加しています。

「勤務先で副業が禁止されているが、許可申請はできるのか?」

「職場に知られることはないのか?」といったご相談も少なくありません。

今回は、こうした点について、私見を交えながら解説いたします。

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巷では『「確定申告を個人でしっかり行えば、会社にバレる可能性はかなり下がります」といった意見もありますが、これはあくまでも個人事業ではなく一般企業での副業を前提にした毒性のある見解です。

えーまず、バレなければ万事オーケーという論理は倫理観に多大な問題があります。

古物商は周囲に知られやすい業種:

それはさておき、古物商許可は、を自らが古物商であることを公に示すという重要な性質を有しています。古物商プレートの掲示やホームページ上での三点表示等義務(いずれも氏名または名称が含まれます)がその現れです。

つまり、「私は古物商として営業しています」と挙手しながら対外的に表明しているのと同じイメージです。

なお、URLを使用する古物商は都道府県公安委員会が公開する古物商一覧ウェブページにて問答無用で氏名が公開されます。

そこで、URLを届出ずに秘かにオンライン取引を行うと古物営業法違反&特定商取引法違反となります。

・特定商取引法違反 - 検索

このことから、副業が禁止されている状況下で古物営業を行うことは、相応のリスクを伴います。

古物商許可を「取得だけ」するリスク:

営業を開始しないと許可が取り消される蓋然性があります。

古物商許可は、実際に営業を営むことを前提とした制度です。許可取得後6か月を経過しても営業を開始しない場合、または営業を6か月以上休止した場合には、公安委員会により許可が取り消される可能性があります(古物営業法第6条第3項)。

古物営業法第6条第3項 許可の取消し
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

出典:古物営業法第六条3項

※営業とは、一般社会通念や商法の規定では、「利益を得る目的」で同種の行為を継続的・反復的に行うこと」を意味します。 この場合、継続・反復の意思があれば実際に何度もやらなくても営業にあたります。

古物営業は一般的な副業と比較して知られやすい、知られると腹をくくりましょう。

法的に氏名の表示が求められる:

古物商プレート

古物商一覧ページ(公安委員会)

古物営業法の三点表示(ウェブ)

特定商取引法上の表示(ウェブ)

なお、法人の場合は個人氏名に変えて法人名称の表示になります。

古物商許可は公的な許可であり、取得すれば対外的に公になることを前提とします。会社に知られる可能性や、警察から何らかの指摘を受ける可能性も否定できません。

副業が発覚したらどうなるのか?:

副業の禁止は法律では定められておらず、本業の労働時間外であれば副業することは基本的には問題なしされています。

ただし、社会通念条就業規則で副業が禁止されている場合は懲戒処分となる可能性があります

つまり、発覚すると契約解除やそうでなくとも、古物営業の中止を余儀なくされます。

また、副業禁止規定には、

1

他社と雇用契約を締結することを禁止するケース

2

形態を問わず兼業行為自体を禁止するケース

などがございますが、いずれに該当するかによって判断が分かれます。

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のパターンですと古物営業は可能です。

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