せどりを始めたいけれど、古物商許可は必要?
副業や個人事業としてせどりを始める方から、このようなご相談をいただくことがあります。
古物商許可の専門家、行政書士 八巻桃太郎が回答します。
結論から申し上げると、せどりを行う際には古物商許可が必要になります。
許可が必要なケースを知らずに営業を続けてしまうと、無許可営業と判断される可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、せどりと古物商許可の関係について分かりやすく解説します。
そもそも「せどり」とは?
せどりとはインターネットや実店舗などで安く仕入れた商品を販売し、その差額によって利益を得る物販ビジネスのことです。
中古本や家電、おもちゃ、ゲームなどを店舗やインターネットで仕入れ、市場価格との差額を利用して利益を確保するのが一般的な手法です。
近年では副業として始める方も増えており、比較的少ない資金からスタートできるビジネスとして人気があります。
新品のみを扱う場合は古物商許可は不要
せどりを行う場合でも、すべてのケースで古物商許可が必要になるわけではありません。
例えば、新品の商品を仕入れて販売する場合は、原則として古物商許可は不要です。
ただし、ここでいう新品は商品の状態を意味するものではありません。古物営業法では、市場に一度も流通していない商品を新品として扱います。
未開封でも「古物」に該当することがある:
多くの方が誤解しやすいポイントですが、未開封の商品であっても、一度消費者の手に渡った商品は古物に該当します。
つまり、
⊙未開封だから新品
⊙箱から出していないから新品
という判断にはなりません。
そのため、個人間取引で購入した未開封品を転売目的で仕入れる場合には、古物商許可が必要になります。
一度市場に出た商品を仕入れるなら許可必須
転売目的で一度市場に流通した商品を仕入れる場合は、古物商許可が必要になります。
例えば、以下のようなケースが該当します。
⊙リサイクルショップなどの店舗で仕入れる
⊙インターネットショップで中古品を仕入れる
⊙個人間取引で仕入れる
仕入れ先ではなく、古物を転売目的で仕入れるかどうかがポイントになります。
「〇円や〇件以上」は判断基準ではない
古物商許可の取得タイミングについては、
⊙月に何件売ったら必要なの?
⊙利益が〇万円を超えたら必要なの?
という質問もよくあります。
実務上は金額や件数で判断されるわけではありません。
⊙副業だから不要
⊙売上が少ないから不要
⊙月数件しか販売していないから不要
といった考え方は適切ではありません。
途中から仕入れ販売を始めた場合も要注意
もともとは不要品処分として販売していた場合でも、途中から転売目的で商品を仕入れて販売するようになった場合は判断が変わります。
最初は不用品販売だったとしても、仕入れ販売へ移行した時点で古物商許可が必要になる可能性があります。
副業か本業かにかかわらず、事業の実態によって判断される点を理解しておきましょう。
まとめ
せどりで古物商許可が必要かどうかは、商品の状態ではなく市場に一度出た商品かどうか、そして転売目的で仕入れているかどうかで判断されます。
また、許可の要否は売上金額や販売件数ではなく、営業の目的や実態によって判断されます。

